
児童発達支援(児発)・放課後等デイサービス(放デイ)の運営指導(旧実地指導)の通知が届き、
「どんな書類を確認されるんだろう?」
「当日はどんなことを聞かれるんだろう?」
と、不安に感じている事業所様も多いのではないでしょうか。
➡ 【障がい福祉】運営指導(旧実地指導)|通知が来たら何する?
当事務所では、これまで多くの放デイの運営指導に向けた書類点検や、運営指導当日の立ち会いを経験してきました。
この記事では、そうした実際の運営指導をサポートしてきた経験をもとに、児発・放デイで確認しておきたい10のポイントを、チェックリスト形式でご紹介します。
事業所内での自主点検は大切ですが、自分たちでは正しいと思って続けてきた運用や書類の間違いは、自分たちだけでは気づきにくいものです。
「うちは大丈夫かな?」と思われた事業所様は、ぜひ現在の運営状況や書類と照らし合わせながら記事を読んでみてください。
当事務所の運営指導への対応内容や費用を先に確認したい方は、こちらからご覧いただけます。
1.児発・放デイの運営指導で確認される人員配置
児発・放デイの運営指導では、事業所に必要な人員が適切に配置されているか確認されます。
人員配置は事業所運営の基本ですが、事業所の形状や加配加算・送迎加算の算定、有給休暇の取扱いなどによって、実際の職員配置が非常に複雑になることがあります。
□ 常勤職員という認識だったが、勤務すべき時間に足りておらず、実態として非常勤だった
□ 送迎車の運転により、事業所内で必要な配置ができていなかった
□ 複数の部屋に分かれて支援を行っているが、それぞれの支援場所に必要な職員が配置されていなかった
□ 加配加算を算定しているが、加算の要件を満たすために必要な勤務時間が足りていなかった
□ 有給休暇や欠勤等により、必要な人員配置を満たしていない日があった
□ 定員を超えて利用者を受け入れた日に、必要となる職員を1名追加で配置していなかった 等
解説
児発・放デイの指定基準では、児童指導員又は保育士について、
- 1人以上は常勤職員であること
- サービス提供時間帯を通じて2名以上配置すること
が必要です。
まずは、この基準となる人員配置を満たしていることが大前提です。
そのうえで、児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算の職員を加配していくことになります。
ここで注意したいのが、基準となる人員配置が不足している場合です。
加配のための職員を配置しているつもりでも、基準人員に不足があれば、その職員を基準配置に充てることになるため、加配加算を算定できなくなることがあります。
また、「常勤職員として配置しているから大丈夫」と思っていても注意が必要です。
実際には、利用者がいないことを理由に、事業所の判断で常勤職員を予定していた勤務時間より早く帰らせているケースが見受けられます。
常勤職員が勤務すべき時間を満たしていなければ、実態として非常勤だったとなりかねません。
「今日は利用者がいないから」と、職員の勤務時間を変更してしまわないよう注意が必要です。
そして、発達支援室が複数に分かれている場合や、形状により死角が生じる場合などは、指定権者から職員を1名追加して配置するよう求められることがあります。
指定時にこうした指導を受けていても、手続きを行政書士に任せていたため、事業所側にその内容が十分伝わっていなかった、ということがないように注意しましょう。
送迎時の人員配置も児発・放デイで注意したいポイントです。
児発・放デイでは、送迎車を運転している時間について、保育士等としての勤務時間から除いて考える必要があります。
「シフト表では必要な人数がいる」ように見えても、実際には職員が運転に出ており、必要な配置ができていなかった、ということがないよう、日頃から勤務予定・実績一覧表を作成し、実際の勤務状況を確認しておきましょう。
また、常勤職員の有給休暇の取扱いについても、基準配置の職員と加配職員とでは異なります。
さらに、定員を超えて利用者を受け入れた場合には、通常の基準配置に加えて、職員を1名追加して配置する必要がある場合があります。(R6.5.17 Q&A 問16)
ただし、そもそも定員を超えた利用者の受入れは、やむを得ない事情がある場合に認められるものです。
「職員を1名追加すれば、定員を超えて受け入れてもよい」ということではありませんので、この点にも注意しましょう。
人員配置に関する指摘は、返金に直結するものが多いため、特に注意しておきたいポイントです。
取扱いについて不明な点がある場合は、指定権者に確認したうえで運営するようにしましょう。
2.従業員関係
従業員関係の書類も基本的なことですが、運営指導では重要な確認項目です。
児発・放デイでは、基準人員として保育士又は児童指導員の配置が必要となるため、急な欠勤や退職等で欠員が出た際の人員確保に苦労されている事業所様も多い印象です。
では、従業員関係の書類について、運営指導ではどのような指摘が多いのか見ていきましょう。
□ 短期間の職員を配置した際に、雇用契約書等を交わしていなかった
□ 短期間の職員から、秘密保持に関する誓約書等をもらっていなかった
□ 有期雇用の職員について、雇用契約の更新ができていなかった
□ 健康診断を適切に実施していなかった
□ 雇用保険への加入義務がある職員が、未加入だった 等
解説
児発・放デイでよくお聞きするのが、職員が急に休むことになり、代わりの職員を探すのに苦労するというお話です。
最近では、隙間時間を利用した超短期のアルバイトに、その日だけ来てもらい、欠員を補充する事業所もあるようです。
令和8年12月25日からは、こども性暴力防止法が施行されます。
同法では、対象となる業務に従事する場合、スポットワーク等の短期間の従事者についても、原則として従事前に犯罪事実確認を行う必要があります。
ただし、急な欠員等のやむを得ない事情がある場合に限り、犯罪事実確認を終える前に従事させることが認められています。
.png)
出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」6-17(応用編)
今後、超短期の職員を配置する場合には、従来の雇用関係書類等に加えて、こども性暴力防止法への対応についても確認しておく必要があります。
また、超短期のアルバイトを利用する場合であっても、雇用契約書等がない、秘密保持に関する誓約書をもらっていない、資格証の写しを保管していない、といったことがないよう注意しましょう。
その日の人員配置を満たすことができても、必要な手続きや書類が整っていなければ、適切に運営できているとは言い難いでしょう。
また、別の項目にも関係しますが、新たに勤務する職員については、虐待防止研修、身体拘束適正化研修、感染症研修などの受講が義務付けられているため、この点も注意が必要です。
超短期アルバイトの運用の可否については、事前に指定権者へ確認するとともに、こども性暴力防止法への対応を含め、必要な手続き等を確認したうえで適切に運用するようにしましょう。
3.個別支援計画
令和6年度の報酬改定により、児発・放デイの個別支援計画には、記載すべき事項が定められました。
その点も踏まえて、運営指導のチェックポイントを見ていきましょう。
□ 古い様式のままで、「計画時間」「延長支援時間」の記載がなかった
□ 利用予定のない日に支援を提供したが、個別支援計画に「想定」と「支援時間」の記載がなかった
□ 利用曜日や時間帯が変わっているのに、計画を変更していなかった
□ 個別支援計画について、あらかじめ保護者に説明し、同意を得ていなかった
□ モニタリングの時期を超過し、個別支援計画が切れた状態で支援を行っていた
□ 加算の算定に必要な事項が、個別支援計画に記載されていなかった 等
解説
令和6年度の報酬改定により、個別支援計画に以下の項目の記載が必要になりました。
- 日々の支援に係る「計画時間等」
- 日々の「延長支援時間等」
- 「5領域」との関連性を明確にした支援内容
- 「インクルージョン」の観点を踏まえた取組
また、個別支援計画別紙を作成し、「計画時間」「延長支援時間」を記載することになりました。
5領域については、しっかりと記載されている事業所様が多いのですが、利用予定の曜日や時間帯が変更になったにもかかわらず、計画を変更せずそのままになっており、指摘につながるケースがあります。
また、計画にない日に利用する場合には、「想定」と「支援時間」の記載が必要になりますが、この記載が抜けていることもあります。
個別支援計画の不備は、単なる記載上の指摘だけで終わるとは限りません。
加算の要件を満たしていないとして返金につながったり、有効な個別支援計画として認められず、個別支援計画未作成減算の対象となったりすることがないよう注意が必要です。
運営指導の通知が来てから慌てて確認するのではなく、個別支援計画は支援の基本となる大切なものです。
記載内容に漏れがないか、保護者から適切に同意を得ているか、計画の期限が切れていないかなど、日頃からしっかりと確認しておきましょう。
4.各種加算の記録
児発・放デイでは、さまざまな加算を算定している事業所も多いと思います。
ここでは、送迎加算、専門的支援実施加算、家族支援加算を中心に、運営指導で確認しておきたいポイントを見ていきましょう。
□ 送迎加算を算定しているが、送迎を行ったことが確認できる記録がなかった
□ 送迎時に、乗車・降車の際の点呼等による利用児童の所在確認を行った記録がなかった
□ 自宅(学校)以外の場所へ送迎を行っていたが、送迎場所を特定していなかった
□ 専門的支援実施加算を算定しているが、専門的支援実施計画を作成していなかった
□ 専門的支援実施計画について、保護者の同意を得ていなかった
□ 専門的支援実施加算について、支援を実施した日時や支援内容等の記録がなかった
□ 家族支援加算を算定しているが、個別支援計画に位置付けられていなかった
□ 家族支援加算について、相談援助を行った記録がなかった 等
解説
児発・放デイでは、さまざまな加算を算定していますが、運営指導では、加算の算定要件を満たしていることを確認できる記録が残されているかが重要になります。
まず、送迎加算を算定している場合は、実際に送迎を行ったことが確認できるよう、記録を整備しておきましょう。
特に、自宅や学校以外の場所へ送迎を行う場合には、どこへ送迎するのかをあらかじめ特定しておく必要がありますので、注意が必要です。
また、送迎を行う際には、利用児童の乗車・降車時に点呼等による所在確認を行い、その記録を残しておく必要があります。
送迎時の安全管理や点呼等については、こちらの記事で詳しく解説しています。
次に、専門的支援実施加算を算定する場合は、個別支援計画を踏まえ、理学療法士等によるアセスメントに基づいて「専門的支援実施計画」を作成します。
計画について保護者へ説明し、同意を得たうえで、計画に基づいた専門的支援を実施し、支援を行った日時や支援内容等を記録しておくことが必要です。
非常に簡易な「一言コメント」だけでは、どのような支援を行ったのかを記録から読み取ることができません。
日々「記録、記録」と言われて大変だとは思いますが、記録が事業所を守ることにもつながりますので、少なくとも支援の内容や利用者の状況等が分かるように残しておきましょう。
また、専門的支援実施計画を作成する職員についても要件がありますので、事業所で誰が「理学療法士等」に該当するのかを把握しておくことも大切です。
家族支援加算については、家族への相談援助等について個別支援計画に位置付けたうえで実施します。
実際に相談援助等を行った際には、その日時や内容等について記録を残しておくことも必要です。
加算にはそれぞれ算定要件があり、細かく取扱いが定められているものもあれば、大枠しか示されていないものもあります。
「通知に詳しく書いていないから、これでいいのかな?」と事業所に有利な方向に解釈してしまいがちですが、通知に記載がない部分については、Q&Aで補足されていたり、それもない場合には、指定権者に取扱いを確認する必要があります。
「今さら聞けない」とならないように、新たな加算を算定する際には、開始する前の段階で分からないことを指定権者に確認しながら進めることが大切です。
5.支援プログラム
児発・放デイでは、5領域との関連性を明確にした支援プログラムの作成・公表が必要です。
運営指導では、支援プログラム未公表減算の対象となっていないかも含めて確認されますので、チェックポイントを見ていきましょう。
□ 支援プログラムを作成していなかった
□ 支援プログラムを作成しているが、ホームページ等で公表していなかった
□ 支援プログラムの公表状況について、指定権者へ届出をしていなかった
□ 指定権者への届出を失念していたが、減算を適用していない時期があった 等
解説
令和6児発・放デイでは、5領域との関連性を明確にした支援プログラムを作成し、ホームページ等で公表することが必要です。
また、作成・公表するだけではなく、指定権者への届出も忘れないようにしましょう。
令和7年4月1日以降、支援プログラムの公表方法と内容を指定権者へ届出がされていない場合は、「支援プログラム未公表減算」の対象となります。
また、届出を失念していた期間がある場合には、減算の適用についても指定権者へ確認するようにしましょう。
6.安全計画
児発・放デイでは、安全計画の策定が義務化されています。
安全計画は、策定するだけではなく、計画に基づいた取組を適切に実施していくことが必要です。
それでは、運営指導で確認しておきたいポイントを見ていきましょう。
□ 安全計画を策定していなかった
□ 安全計画について、職員への周知ができていなかった
□ 安全計画に基づく研修・訓練を実施していなかった
□ 安全計画を策定したまま、定期的な見直しを行っていなかった 等
解説
「安全計画って、どんなものですか?」と聞かれることがあります。
簡単にいうと、利用児童の安全を確保するために、事業所内だけでなく、事業所外での活動や送迎、災害、不審者など、さまざまな場面で想定される危険に対して、必要な取組を計画的に実施するためのものです。
「よく分からないけれど、とりあえず形だけ整えた」という安全計画になっていないか、一度見直してみましょう。
例えば、夏にプール遊びをするのであれば、事前にどのような点検をしておく必要があるのか、職員にはどのような研修や訓練が必要なのかを考え、安全計画に基づいて実施していきます。
また、近所の公園へ出かける場合には、公園内の安全だけではなく、事業所から公園までの経路に危険な場所がないか、といったことも確認しておきたいところです。
「また、やらないといけないことが増えた……」というのが、事業所様の本音かもしれません。
もちろん、事故や災害などの「もしも」は起こらないに越したことはありません。
それでも、いざというときに「あのとき確認しておいてよかった」「研修や訓練をしておいてよかった」と思えるように、事業所で起こり得る場面をイメージしながら、安全計画を活用していきましょう。
また、安全計画は一度作成して終わりではありません。
定期的な見直しを行うことや、安全計画に基づく取組について利用児童や保護者へ周知・説明することも忘れないようにしましょう。
7.重要事項説明書・利用契約書・個人情報使用同意書
児発・放デイの利用開始時には、重要事項説明書や利用契約書、個人情報使用同意書などの書類を取り交わします。
運営指導では、これらの書類が適切に作成され、必要な説明や同意等が行われているか確認されます。
□ 児発で契約後、放デイへ移行したが、新たに契約等を行っていなかった
□ 重要事項説明書の内容が古いままで、現在の事業所の運営状況と一致していなかった
□ 重要事項説明書の内容に変更があったが、変更後に保護者の同意を得ていなかった
□ 個人情報の使用同意を必要な人物からもらっていなかった 等
解説
児発を利用していたお子さんが成長し、そのまま同じ事業所の放デイを利用することも多いと思います。
その際、児発の契約関係書類のままになっていないでしょうか。
児発と放デイは別のサービスになりますので、放デイの利用を開始する際には、改めて契約関係書類を取り交わしておきましょう。
また、重要事項説明書は、指定時に作成したものをそのまま使い続けている事業所もあります。
新たに加算を算定した、児童発達支援管理責任者が変わった、苦情相談窓口の担当者が変わったなど、事業所の運営状況に変更があったにもかかわらず、重要事項説明書が以前の内容のままになっていないか確認しておきましょう。
内容を変更した場合には、すでに契約している保護者にも変更内容を説明し、同意を得ておくことが必要です。
個人情報の使用についても、利用児童や保護者だけではなく、支援の中で個人情報を取り扱う可能性のある同居家族やキーパーソンなど、必要な方から同意を得ておきましょう。
個人情報は、事業所側では必要な情報共有だと思っていても、本人の同意なく使用されれば苦情につながることがあります。
担当者会議等で、個人情報の使用が想定される方からは、使用の同意をもらうようにしましょう。
8.各種委員会
児発・放デイでは、虐待防止委員会、身体拘束適正化委員会、感染症対策委員会など、各種委員会の設置・開催が必要です。
それぞれ必要な頻度で開催できているか、確認しておきましょう。
□ 必要な委員会を設置していなかった
□ 委員会を設置しているが、必要な頻度で開催していなかった
□ 委員会は開催しているが、議事録を作成・保管していなかった
□ 委員会で検討した内容について、職員への周知ができていなかった 等
解説
各種委員会については、必要な委員会を設置し、それぞれ定められた頻度で開催しておきましょう。
虐待防止や身体拘束適正化については、適切に実施できていない場合に減算の対象となるものもありますので、開催状況や記録についてもしっかり確認しておく必要があります。
また、感染症対策については、委員会や研修は実施していても、訓練を実施していなかったというケースも見受けられます。感染症対策では、研修と訓練の両方が必要です。
感染症対策委員会についても、「年4回開催すれば、いつ開催してもよい」というものではありませんので、開催時期にも注意しましょう。
「うちの事業所はこれで大丈夫かな?」と心配な場合は、当事務所でも書類点検を行っていますので、お気軽にご相談ください。
9.法定研修
児発・放デイでは、各種法定研修を計画的に必要な頻度で実施することが求められています。
研修の実施漏れがないか、記録とあわせて確認しておきましょう。
□ 年間研修計画を作成していなかった
□ 必要な法定研修を実施していなかった
□ 研修は実施しているが、必要な頻度を満たしていなかった
□ 研修を実施した記録や研修資料を残していなかった
□ 新たに採用した職員に対して、必要な研修を実施していなかった
□ 安全計画に基づく研修・訓練を実施していなかった 等
解説
法定研修については、年間研修計画を作成し、それぞれ必要な頻度で計画的に実施していきましょう。
「研修はやっているけれど、記録を残していなかった」
「毎年実施しているつもりが、必要な研修が一つ抜けていた」
といったことがないよう、年間研修計画と実施状況を照らし合わせて確認しておくことが大切です。
また、新たに職員を採用した場合には、新入職員に必要な研修についても忘れないようにしましょう。
児発・放デイでは、これらの法定研修に加えて、安全計画に基づく研修・訓練も必要です。
安全計画の項目でもお伝えしたように、単に研修を実施することを目的とするのではなく、実際に事故や災害などが起こったときに職員が対応できるよう、事業所で想定される場面を考えながら研修や訓練を実施していきましょう。
10.BCP(業務継続計画)
児発・放デイでは、感染症や災害の発生に備えて、BCP(業務継続計画)を策定し、必要な取組を行うことが求められています。
減算規定もありますので、運営指導で確認しておきたいポイントを見ていきましょう。
□ BCP(業務継続計画)を策定していなかった
□ BCPに基づく研修・訓練を実施していなかった
□ BCPを策定したまま、定期的な見直しを行っていなかった
□ BCPの未策定等について、必要な減算を適用していなかった 等
解説
BCPについては、感染症と自然災害の発生に備えて、それぞれ業務継続計画を策定し、従業者への周知、研修・訓練を実施する必要があります。
また、BCPは一度作成して終わりではなく、定期的に見直しを行い、必要に応じて内容を変更していきましょう。
BCPが未策定の場合などには減算規定もありますので、「作成したつもりになっていた」「必要な取組ができていなかった」ということがないよう、改めて確認しておきましょう。
「で、うちは大丈夫でしょうか?」というご相談
ここまで児発・放デイの運営指導で確認しておきたい事項をご紹介してきました。
実際に事業所様からご相談を受けて、一通りお話を伺ったあとによく聞かれるのが、
「で、うちは大丈夫でしょうか?」
というご質問です。
「書類は一通り作っているし、研修や委員会もやっている。利用児童への支援もちゃんとしている。でも、これが正しいのか分からないし、今さら聞けない」
という不安を持たれている事業所様は少なくありません。
児発・放デイでは、人員配置や個別支援計画だけではなく、支援プログラム、安全計画、各種加算、研修・委員会など、事業所の運営状況に応じて確認しておかなければならない事項が数多くあります。
そして、これらは一つひとつを別々に確認すればよいというものでもありません。
「この加算を算定しているから、この対応が必要になる。そうすると、こちらの書類にもその内容が反映されていなければおかしい」
というように、それぞれが関連していることも多く、全体をつなげて確認する必要があります。
また、算定している加算等によっては、基準人員とは別に必要となる人員配置があり、実際にその職員が勤務していたことを確認できる記録も必要になります。
人員配置や実際の支援、報酬請求の内容と、それを裏付ける書類や記録がきちんとつながっているかという視点が大切です。
冒頭でもお話ししたように、自分たちでは「これで大丈夫」と思っていることは、人から指摘されない限り、何度自分たちで見直しても、その間違いに気づきにくいのが現実です。
実際に第三者が確認することで、
「え!?これで合っていると思っていました。運営指導の前に気づけて良かったです」
という問題点が見つかることもあります。
運営指導のためだけではなく、今後も安心して事業所を運営していくために、一度第三者の視点から現在の書類や運営状況を確認してみることも大切だと思います。
当事務所がお手伝いできること
運営指導では、今回ご紹介した項目以外にも、事業所の運営状況や算定している加算、実施している支援等に応じて、さまざまな書類や記録について確認が行われます。
当事務所では、児発・放デイの運営指導に向けて、実際の書類と事業所の運営状況を照らし合わせながら事前点検を行っています。
また、運営指導の通知が届いた場合には、事前準備から運営指導当日の立ち会いまで対応しています。
ご依頼の流れ
① お問い合わせ・ご契約
お問い合わせ後、現在の状況や運営指導の実施予定などをお伺いし、サポート内容をご説明したうえでご契約となります。
② 運営指導通知の確認
運営指導の通知書を確認し、実施日、事前提出書類、当日準備が必要な書類などを確認します。
③ 1回目の訪問・事前提出書類の確認
事業所を訪問し、事前提出書類を中心に内容を確認します。行政への提出前に確認を行い、必要な準備を進めます。
④ 2回目の訪問・運営指導に向けた最終確認
運営指導当日に確認される書類や運営状況などを確認し、当日に向けた準備を行います。
⑤ 運営指導当日の立ち会い
原則として、運営指導当日は行政書士が事業所に伺い、立ち会います。
ただし、他の業務等との日程の都合により、立ち会いができない場合があります。
※原則として事前訪問は2回を予定しています。事業所の状況等により3回目以降の訪問が必要となる場合は、別途料金が発生します。
ご依頼いただいた事業所様からのお声
運営指導終了後に、
「事前に見てもらっていたので、落ち着いて当日を迎えることができました。お願いして良かったです」
「初めての運営指導で心細かったので、一緒にいてもらえるだけでも心強かったです」
といったお声をいただくことがあります。
特に初めての運営指導では、どのようなことを聞かれるのか、どの書類を確認されるのか分からず、不安を感じる方も少なくありません。
事前に書類や運用状況を確認して必要な準備を行い、当日の立ち会いまでサポートすることで、少しでも安心して運営指導を迎えていただけるよう対応しています。
運営指導の通知が届く前の書類点検
運営指導について、
「通知が届いてから準備すればいい」
と考えている事業所様もあるかもしれません。
しかし、指定権者によって運営指導の実施方法は異なり、メールで通知が届き、事前提出書類の提出を求められることなく、通知から1週間程度で運営指導が実施されるケースもあります。
メールの確認が遅れ、気づいたときには運営指導の直前だった、ということもあり得ます。
また、障がい福祉サービスは、報酬改定等により加算の算定要件や運営上必要となる対応が変わることがあります。
運営指導の直前になって慌てて書類を確認するのではなく、当事務所では、通知が届いていない段階での定期的な書類点検もおすすめしています。
「自分たちでは一通り確認したけれど、本当にこれで合っているのだろうか?」
少しでもご不安がある場合には、運営指導の通知が届く前に、一度事業所の運営状況や書類を確認してみませんか?
また、顧問先の事業所様には、定期的な書類点検のほか、報酬改定等に関する情報提供も行っております。
運営指導・書類点検の料金
運営指導の通知が届いた後の直前対策や、通知が届く前に行う書類点検を承っております。
【通知後】運営指導・書類点検(直前対策):198,000円~(税込)
※事業所の規模やサービス種別等により料金が異なります。
詳しいサポート内容やその他の料金については、以下のページをご確認ください。
※運営指導における指摘事項の有無や内容について、結果を保証するものではありません。
まずは、電話かメールにてお気軽にお問い合わせください。
行政書士 古山 紀子
行政書士未来法務事務所 代表
行政書士登録番号 第19260974号
令和元年5月1日 行政書士登録
行政書士登録以前から障がい福祉分野に携わり、障がい福祉サービス事業を専門に、指定から運営指導までサポートしています。
→ 代表プロフィール


