生活介護の開業をサポート - 最低人員や施設要件 –

こんなお困りごとはありませんか?

  • 生活介護を始めたいけど、何から手を付けたらいいのか分からず困っている。
  • サービス管理責任者(サビ管)の要件が分からず、雇用しても大丈夫か悩んでいる。
  • 気に入った物件があったが、生活介護で使用できる物件か分からず契約して良いか悩んでいる。
  • 放課後等デイサービスを運営していたが、利用者の成長に伴い、居場所として生活介護を解説したい。

 

生活介護はどんなサービスなのか

生活介護は、グループホームやご自宅から、日中の間、利用者が事業所に通うタイプのサービス(日中活動系)で、常に介護を必要とされるような方が利用されるものです。

事業所では、食事や排せつなどの介護や、日常生活で必要となる支援の他、レクレーションや生産活動の機会の提供を行う施設です。

厚労省HPより)

 

生活介護を利用できるのは?

原則として、18歳~65歳の障がい者、難病者です。

生活介護の対象者
① 障害支援区分3以上(施設入所支援等に入所する場合は区分4以上)
② 年齢が50歳に達している者は、障害支援区分2以上(施設入所支援等に入所する場合は区分3以上)
③ 生活介護と施設入所支援をあわせて利用希望する者で、障害支援区分が4(50歳以上の場合は区分3)より低いもの。特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成し、市町村によって組み合わせ利用の必要があると認められた者

生活介護は、あくまでも常時介護が必要な人に対するサービスを提供する施設なので、原則として、障害支援区分が3以上の人が対象になって来ます。

居場所としての役割も大きいので、比較的通所期間が長く、年齢を重ねている人も多く通われています。

介護があまり必要ない方や、障害支援区分が3未満の方が利用できるように、生活介護と就労継続支援B型の多機能型をされている事業所もあります。

 

生活介護を開業するための要件は?

生活介護を始めるためには指定権者へ申請して、指定を受けるひつようがあります。

指定を受けるためにはいくつかの要件をクリアする必要があります。

生活介護の要件
1. 法人格を有すること ※法人の種類は問いません
2. 事業所の指定基準を満たすこと
3. 適正な運営が見込めること

1.法人格を有すること

障がい福祉サービス事業は個人事業として行うことは出来ません。

必ず法人格が必要になります。

法人設立をする際には、事業目的にも注意が必要です。

『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業』

この文言が最低でも入っていない場合は、障がい福祉サービス事業を行うことが出来ません。

本申請までに、事業目的を変更して登記してもらう必要があります。

【法人格には以下の種類】

  • 株式会社
  • 合同会社
  • NPO法人
  • 一般社団法人
  • 社会福祉法人

など

 

2.事業所の指定基準を満たすこと

【指定基準】

①人員配置基準

②設備基準

生活介護の必要人員は、利用者の平均障害支援区分によって変わって来ます。

利用者の障がいの程度に応じて、ふさわしいサービスの提供体制が確保されるよう、そのように規定されているんですね。

■人員配置基準(定員20名の場合)
管理者 1名 兼務可能
サビ管 1名(常勤)60:1
医師 嘱託可(未配置は減算)
看護職員 1名以上(非常勤可) 【常勤換算】
① 平均障害支援区分4未満:利用者数を6で割る
② 平均障害支援区分4以上5未満:利用者数を5で割る
③ 平均障害支援区分5以上:利用者を3で割る
理学療法士又は作業療法士 機能訓練を行う場合は配置
生活支援員 1名以上(1名以上常勤)
  • 管理者

管理者というのは、事業所の職員と業務を管理し、生活介護の運営にあたって、職員に法令を遵守させるために指示をする立場の人です。

 

  • サービス管理責任者(サビ管)

サービス管理責任者は、生活介護を利用する障がい者の、現在の状況や課題を把握するためのアセスメントを行ったり、支援のための個別支援計画の作成、その後6ヶ月に1度のモニタリングや、職員への技術的指導などを行う立場の人です。

サービス管理責任者の要件
1. 資格者(ヘルパー2級等)または実務経験8年以上
2. 適切な期間の実務経験証明書がある
3. 相談支援従事者研修を修了している
4. サービス管理責任者研修を修了している
  • 医師

利用者の体調管理、障害に関する相談などに応じます。

医師は嘱託で構いませんが、未配置の場合は減算となります。

 

  • 看護職員

看護職員は、医師の指導のもと、利用者の体調管理、療養上の指導を行います。

 

  • 理学療法士又は作業療法士

それぞれの資格のもとづいた、機能訓練計画の作成及び実施を行います。

 

  • 生活支援員

生活支援員は、個別支援計画にもとづいて、利用者の生活面のサポートなどのを行う人です。

生活支援員も求められる資格はありませんので、どなたでもなる事が出来ます。

 

②設備基準

訓練・作業室 サービスの提供に支障のない広さを備えること。
必要な機械器具を備えること
広さ要件は、各指定権者によりバラつきがあります。

  • 『支障のない広さ』として何㎡以上としないところ
  • 一人当たり3.0㎡以上
  • 一人当たり3.3㎡以上

広さ要件は大体この3パターンが多いです。※大阪市は3.0㎡以上+採光換気要件あり。

相談室 間仕切り等を設けプライバシーに配慮すること
※間仕切りがダメで完全な個室を求めるところもある。
洗面所 トイレとは別に、手を洗える洗面所が必要。
トイレ 利用者の特性に応じたもの
多目的室 利用者への支援に支障がなければ、相談室と兼用できる。
※指定権者へ要確認
事務室 鍵付き書庫
※基準上定められていませんが、指定権者により必要な場合があります。
その他 静養室等※基準上定められてはいませんが、指定権者によっては必要とされる場合があります。

この他、生活介護で使用する建物は、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。

よくある事例 【物件選び】
  • ご相談いただく前に、すでに物件を決めて賃貸借契約済み。しかし、その物件は設備基準を満たしておらず、改築工事や消防設備工事に莫大な金額がかかってしまう。

物件選びは非常に重要です。

運転資金が必要なのに、事業開始前に手持ち資金が殆ど消えてしまう…

なんてことの無いように、賃貸借契約の前に、当事務所に一度ご連絡いただいければと思います。

 

3.運営に関する基準

これは、指定後に適切な運営をしていく上で重要となる基準です。

申請書を作成していく段階で、ご質問させていただく事項が何点かありますが、指定前の段階では、そこまで神経をとがらせる必要はないかなと思います。

 

生活介護の開設サポートを、当事務所にご相談してみませんか?

生活介護開設のための手続は、色々な法令の規定に適合させる必要があるため、なかなか難しく、色々な役所に電話をしてみても、これで大丈夫なのかと不安に思われることが多いのではないでしょうか?

当事務所では、障がい福祉サービス事業の開設サポート業務を提供しております。

ご依頼いただきますと指定申請上発生する、色々なお困りごとを解決するために、提携している他士業や建築士、消防設備業者等をご紹介させていただけます。もちろんご紹介料などは一切いただきません。

生活介護開設でお困りの方は、当事務所にご相談されませんか?

1相談につき11,000円(税込)で承っております。

まずは電話かメールにてお問い合わせください。

 

当事務所の特徴

障がい福祉サービス事業専門行政書士がご対応

行政書士業務は幅が広いため、色々な専門分野に特化した行政書士が存在します。

当事務所の行政書士は障がい福祉サービス事業のサポートを専門としているため、安心してご相談いただけます。

 

女性ならではのきめ細やかな対応と話しやすさ

女性ならではの視点で、きめ細やかな対応を心掛けております。

障がい福祉サービスに従事される方は女性比率が高いため、同性の行政書士だからこその話しやすさがあります。

 

指定だけではなく、実地指導を見据えた運営指導にも対応

障がい福祉サービス事業は、指定を取った後の方が大変なんです。

財源が税金である障がい福祉サービス事業は、運営が適切であるか、不正受給等が無いかを行政が定期的にチェックする『実地指導』というものがあります。

当事務所の行政書士は、概ね3年に一度ある実地指導に対応できるため、指定申請だけでなく、実地指導を見据えた運営指導も対応可能です。

 

業務内容

  • 指定要件に関するアドバイス
  • 現地確認(開業予定物件の同行)
  • 消防署事前相談の依頼者(申請者)との同行
  • 指定権者への事前協議書の作成・提出
  • 指定申請書の作成・提出

 

対応地域

  • 大阪府下

 

ご相談から指定までの流れ

電話かメールにてお問合せいただき、面談の日時をご予約ください。
面談後ご依頼いただけるようでしたら、業務委託契約書を交わしていただきます。
着手金として報酬総額の30%を指定口座へお振込みください。
物件確認や消防への相談の同行いたします。
事前協議書の作成・提出
指定申請書の作成・物件の写真撮影・本申請
行政の現地確認の立ち合い
副本と請求書を郵送させていただきます。残金のお振込みをお願いいたします。
指定

手続報酬について

事件名 報酬額(税込) 摘要
生活介護新規指定サポート 385,000円~
福祉・介護職員処遇改善加算 33,000円 新規指定時に同時取得の場合
障がい福祉事業開業や運営のお問合せ

大阪府内の障がい福祉事業のサポートに関するお問合せは、お電話・メールにて承っております。

メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

ご相談の予約も承っておりますが、ご相談は一時間あたり11,000円(税込)の相談料を頂戴いたします

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