就労継続支援B型を開業しようと思った場合、事業所の所在地を管轄する指定権に指定申請書を提出し、指定を受ける必要があります。
大阪府下では、指定を下ろす権限が政令指定都市や中核市に移譲され、実に多くの指定権者が存在し、独自ルールもその分多く見られるようになっています。
岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、忠岡町で就労継続支援B型を開業する場合は、通称『岸和田広域』の障害事業者担当窓口に指定申請を行います。
岸和田市周辺で就労継続支援B型を開業するにはどういった事に注意すれば良いのか?という事を解説していきたいと思います。
➡ 就労継続支援B型の開業方法を解説 – 最低人員や施設要件 –
就労継続支援B型を運営するための法人(会社)はありますか?
障がい福祉サービスを開業・運営するためには、個人事業の形態で行う事は出来ません。
法人(会社)というのは、人ではありませんが「法律によって一定の権利や義務を認められた組織」のことを言います。
株式会社、一般社団法人、合同会社、NPO法人などがあります。
障がい福祉サービスを運営するためにはこのような法人がなくてはダメで、この法人の事業目的には最低でも「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」というものが記載されていなければ就労継続支援B型を行うことは出来ません。
【ポイント】
- 法人がなければ障がい福祉サービス事業を行えない
- 事業目的に注意
- 法人の種類は特に指定はない
事業運営のための人員を確保しましょう
就労継続支援B型を開業するためには、最低でも次の人員が必要になります。
①人員配置基準(定員20名の場合)
人員配置基準(定員20名の場合) | |||
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管理者 | 1名 | 兼務可能 | |
サビ管 | 1名(常勤) | ||
7.5:1 | 職業指導員 | 1名以上 | 職業指導員、生活支援員どちら1名以上、常勤で常勤換算2.4以上必要 |
生活支援員 | 1名以上 | ||
10:1 | 職業指導員 | 1名以上 | 職業指導員、生活支援員どちら1名以上、常勤で常勤換算1.8以上必要 |
生活支援員 | 1名以上 |
管理者とサービス管理責任者(通称サビ管)は兼務することが出来ます。
指定を受ける法人代表者さんがサビ管では無い場合、代表者を管理者でと言われることがありますが、管理者は直接処遇する人員ではないため、障害福祉サービスに従事した経験年数にカウントされません。
こういった場合は、代表者さんは職業指導員や生活支援員をされた方が人員の無駄もなく、経験も積めるので良いと思います。
【ポイント】
- 管理者とサビ管は兼務できる
事業所の物件を探しましょう
事業所の物件選びは非常に重要です。
障害者総合支援法の指定基準をクリアするだけではなく、都市計画法、消防法、建築基準法の規定をすべてクリアする必要があります。
あまり古い物件の場合、検査済証だけでなく確認済証もないことがあります。
建築確認がされていなければ、建築士さんに安全性の検査をしてもらう必要があるのですが、家主さんが嫌がることもあるため確認済証はあった方が良いでしょう。
また、2階建てで建築確認済となっているのに、実際の物件は3階建てというような違法物件も稀ですがあるので、そういった物件を借りてしまうことのないように注意する必要があります。
- 利用者一人あたりに必要な広さは支障のない広さで
- 相談室兼多目的室を設ける
- トイレ以外で手洗いが出来る洗面所が必要
- 鍵付き書庫を設置する
岸和田方面では、訓練作業室の広さについては「訓練に支障のない広さを確保すること」となっています。
支障のない広さとはどの程度なのかという事ですが、一人あたり3㎡程度と考えればいいかと思います。
良い物件が見つかったと思っても、消防設備費用が高額となる場合もあるため、賃貸借契約を締結するのは、消防署への相談と、建築計画概要書の有無の確認、岸和田広域の障がい福祉の担当窓口への事前協議が終わった段階ですることをおススメします。
【ポイント】
- 消防署への確認
- 建築計画概要書の有無
- 障がい福祉担当窓口への事前協議
- 上記が終わってから賃貸借契約を
その他の準備について
〇事業所での軽作業の準備
就労継続支援B型では、利用者に軽作業をしてもらいその事業収入から経費を引いた額を工賃として利用者に支払う必要があります。
利用者の特性や体調にあわせて、複数の作業を準備しておいた方が良いでしょう。
袋詰め作業や、部品の組み立て作業、飲食店の営業許可を受けて喫茶店の営業をしたり、農作業や麺つくり等、幅広い作業を行っている事業所があります。
〇協力医療機関との契約
就労継続支援B型などの障がい福祉サービス事業を開業するためには、協力医療機関との契約が必要になります。
協力医療機関との契約というのは、内科や整形外科などの医療機関と「事業所に通う利用者に、ケガや急病など突発的な事案が発生した際には、協力します」という内容の契約書を交わすというものです。
この協力医療機関がなかなか見つからず困ったり、直ぐに印鑑をもらえなくて困ったということがあります。
また、無料で協力医療機関になってくれる病院もあれば、契約は有料ですという病院もあります。
以上のことから、早い段階から協力医療機関を探した方が良いでしょう。
〇消防設備・内装工事
事業所の消防設備工事や内装工事が必要な場合は、タイムスケジュールを厳守してくれる工事業者さんに入ってもらう必要があります。
可能ならば、障がい福祉サービス事業所の工事をしたことがある建設業者さんに入ってもらった方が良いでしょう。
工事が遅れれば遅れる程、空家賃が発生しますし、消防の検査が遅れて『防火対象物使用開始届』が期限までにもらえなければ、予定していた指定日に開業することが出来なくなってしまいます。
以上のこともから、信頼できる工事業者を探すことも重要なことなんです。
※当事務所へご依頼いただいた場合は、信頼できるの消防設備業者・内装業者をご紹介させていただく事も可能です。
岸和田方面での指定申請の流れ
① | 事前協議 |
---|---|
② | 本申請の予約 (指定日の2か月前の15日まで)※15日が土日祝の場合は直前の平日が〆切 |
③ | 本申請 (指定日の前月10日までに受理されること) |
④ | 現地確認 |
⑤ | 指定時研修 |
⑥ | 指定日から開業 |
岸和田市・和泉市・泉大津市で就労継続支援B型を開業されるなら、当事務所にご相談されませんか?
岸和田市・和泉市・泉大津市で就労継続支援B型の開業をお考えなら、当事務所にご相談されませんか?
- 何から手を付ければ良いの?
- どれぐらい資金が必要なの?
- どんな人を雇えば良いの?
数ある事業の中から、就労継続支援B型選ばれた理由は皆さん様々だと思います。
障がいをお持ちのお子さんのために、自分で事業所を立ち上げようと思った方。
事業所で勤務されていて、ご自身で納得のいく事業所を始めたいと思った方。
施設外就労を受け入れていたが、自分でもやってみようと思った方。
皆さんの思いを形にし、共に歩むパートナーになれればと思います。
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