事業所へ訪問し、現在の加算の取得状況をお伺いすると、多くの事業所で挙がるのがこの「福祉・介護職員処遇改善加算」です。
しかし、一定数の事業所では「加算はよく分からなくて怖いから、何も取っていない」ということもあるようですね。
処遇改善加算は取っているけどもルールを分かっていないという事業所さんや、まだ加算を取得していないという事業所さんのために、この加算について解説したいと思います。
また、令和3年度の報酬改定で、対象者が少し変わりましたので、そちらの話も併せてさせていただこうと思います。
➡ 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)
目次
福祉・介護職員処遇改善加算とは?
処遇改善加算は、障がい福祉サービスに従事する職員(直接支援)の更なる賃金改善に充てることを目的として創設され、基本サービス費に加算・減算を加えた1月当たりの総単位数に、サービス別加算率を乗じた単位が算定されます。
ここで注意しないとダメなのは、法人の人件費負担を軽減することが目的では無いということです。
今まで法人が支払っていた給料や手当の一部の原資に、処遇改善加算を当てることは違うということで、今までのお給料やボーナスに「上乗せ」をして従業員へ還元してくださいというものなんです。
福祉業界の離職率が高い理由の一つに、仕事の内容の大変さに比べて、賃金が低い水準であるということが挙げられます。
処遇改善加算を取得するためには、障がい福祉サービスに従事する職員の資質・待遇の向上や職場環境改善等を整備する必要があります。
賃金面だけでなく、働きやすい職場環境を整えて、良い人材を確保するためには必要な加算と言えるのではないでしょうか。
また、福祉の現場で働かれている職員さん達は、この加算の存在をご存じですので、処遇改善加算を取得しているかどうかで、求人に応募するかどうかを決められることもあると聞きます。
処遇改善加算取得と実績報告
処遇改善加算を取得するためには、届出が必要となります。
この処遇改善加算は4月から翌年3月までの一年度だけ有効となる加算で、処遇改善加算を翌年度も引き続き取得するのであれば、毎年2月~4月頃に更新の手続きが必要になります。
そして、加算取得の翌年度の7月に、従業員への還元が出来ている事を報告する「実績報告」が必要となることも注意しましょう。
- 毎年2月~4月の間に更新の手続きが必要
- 取得の翌年度の7月に実績報告を提出する
処遇改善加算の対象サービスと加算率は?
処遇改善加算は、残念ながらすべてのサービスが対象という訳ではありません。
就労定着支援、自立生活援助、相談支援は対象外となっています。
キャリアパス要件について
処遇改善加算(Ⅰ)を取得するためには、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲのすべてを事業所で整備する必要があります。
キャリアパス要件Ⅰ
次の3つすべての基準を満たす
- 福祉・介護職員の任用における職位、職責または職務内容等の要件を定めている。
- 職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
- 就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している。
キャリアパス要件Ⅱ
福祉・介護職員の資質向上の目標と、研修機会の提供や能力評価、職員の資格取得の仕組みを事業所が整備し、このことを全ての福祉・介護職員に周知している。
キャリアパス要件Ⅲ
福祉・介護職員について、経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは、一定の基準に基づき定期昇給を判定する仕組みを設け、全ての福祉・介護職員に周知している。
サービス別の加算率は?
サービス区分 | 処遇改善加算Ⅰ | 処遇改善加算Ⅱ |
---|---|---|
居宅介護 | 27.4% | 20.0% |
重度訪問介護 | 20.0% | 14.6% |
同行援護 | 27.4% | 20.0% |
行動援護 | 23.9% | 17.5% |
生活介護 | 4.4% | 3.2% |
短期入所 | 8.6% | 6.3% |
就労移行支援 | 6.4% | 4.7% |
就労継続支援A型 | 5.7% | 4.1% |
就労継続支援B型 | 5.4% | 4.0% |
共同生活援助(介護サービス包括型) | 8.6% | 6.3% |
児童発達支援 | 8.1% | 5.9% |
放課後等デイサービス | 8.4% | 6.1% |
保育所等訪問支援 | 8.1% | 5.9% |
処遇改善加算の対象となる職種は?
処遇改善加算は、事業所で働く従業員すべてへ支給することが可能なわけではありません。
また、令和3年度の報酬改定で、支給可能な職員が変わった点にも注意する必要があります。
➡ 令和3年度報酬改定 ~放課後等デイサービス・児童発達支援~
よくある質問
Q1 管理者、サビ管、児発管に処遇改善手当を支給しても良いですか?
A1 管理者やサビ管、児発管は直接支援をする方たちではありませんので、処遇改善加算の対象とはなりません。この他、専任の運転手や事務員、児童指導員加配では無いその他従業者も、処遇改善加算の対象ではありませんのでご注意ください。
これらの方々へ支給したい場合は、特定処遇改善加算を取得することをおススメいたします。
Q2 運営法人の役員が生活支援員をしています。処遇改善加算は支給出来ますか?
A2 処遇改善加算は、福祉・介護職員の賃金改善のために創設された加算のため、役員報酬は賃金では無いため、例え直接支援をされていても対象者とはなりません。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の取得を当事務所にご依頼されませんか?
「処遇改善加算を取得しないと、従業員が集まらない。」
「従業員から処遇改善加算を取って欲しいと言われた。」
というような事で悩まれ、当事務所にご相談される事業所様が多くいらっしゃいます。
取得するぞと思われても、キャリアパス要件がよく分からなかったり、その後どうしたら良いのかが分からない。
このような事でお困りでしたら、一度当事務所にご相談されませんか?
1相談につき(一時間程度)11,000円(税込)で承っております。
先ずは、電話かメールにてご連絡ください。
処遇改善加算取得サポート料金
手続き | サポート料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
処遇改善加算(Ⅰ) 新規 | 55,000円~ | 指定権者数により増額あり |
区分の変更 (Ⅱ)・(Ⅲ) → (Ⅰ) | 33,000円~ | 指定権者数により増額あり |