目標工賃達成指導員配置加算って何!? ~就労継続支援B型事業~

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目標工賃達成指導員配置加算とは、就労継続支援B型事業所において、基準上必要となる職員に加えて、目標工賃達成指導員を常勤換算1.0人以上配置し、工賃向上の実現のために「工賃向上計画」を作成し、その目標を達成するために積極的に取り組みを行ったときに算定できる加算です。

 

➡ 就労継続支援B型の開業方法を開設―最低人員や施設要件―

 

目標工賃達成指導員加配の報酬単価

目標工賃達成指導員加配の報酬単価は、事業所の利用定員によって異なり、利用者一人につき、一日あたり下表の単位が加算されます。

利用定員 報酬単価
20人以下 89単位/日
21人~40人以下 80単位/日
41人~60人以下 75単位/日
61人~80人以下 74単位/日
81人以上 72単位/日

 

 

算定シュミレーション

➡ 令和3~5年度における地域区分の適用地域(障害福祉サービス)

大阪市(2級地 10.91円)で、定員20人の事業所(利用者数13人)が、目標工賃達成指導員加配を取った場合の、1か月の収支をシュミレーションをしてみましょう。

収入 支出 差額
89単位×10.91円×22日×13人

277,703円/月

目標工賃達成指導員の月給

200,000円/月

77,703円/月の収益

このように、利用者が一定数以上の事業所では、従業員の人件費を差し引いても、収益がでることになりますが、利用者がまだまだ少ない開所直ぐの事業所では、人件費の方がかかってしまうという事も考えられます。

目標工賃達成指導員加配を取るタイミングは、人員配置基準が緩和される開所6か月経過後で、利用者数が安定してくる頃が良いのではないでしょうか。

 

【ポイント】

  • 人員配置基準が緩和される、開所6か月経過後に算定を検討してみる

 

目標工賃達成指導員加配の要件

① 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定していること

まず第一に、「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系を取っている必要があります。

そして、手厚い就労支援体制として、職員配置(職業指導員と生活支援員)が7.5:1以上となっている必要があります。

 

平均利用者数 ÷ 7.5 = 配置すべき職員数(職業指導員+生活支援員)

開所から6ケ月目までは、定員が18名であるとして職員を配置する必要があることから、7.5:1の就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)ではなく、10:1の就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している事業所さんもあるかと思います。

その場合は、7.5:1の就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)への変更も一緒に行う必要があります。

 

② 目標工賃達成指導員を常勤換算1.0人以上配置すること

基準人員の職業指導員と生活支援員に加えて、目標工賃達成指導員を常勤換算1.0人以上配置する必要があります。

この目標工賃達成指導員の配置については、常勤換算1.0人を上回っていれば良く、常勤職員1名で1.0人以上とするか、複数の非常勤職員で1.0人以上とするかは、事業所さんで決めることが出来ます。

 

③ 目標工賃達成指導員を含んで職員配置を6:1以上とすること

目標工賃達成指導員の要件①では、職員配置を7.5:1以上とすることとあります。

今回の要件③は、職業指導員、生活支援員、目標工賃達成指導員を合わせて6:1以上となる必要があります。

この①と③の違いは、①は職業指導員と生活支援員の2つの職種の総数が7.5:1以上置いてくださいということで、③は職業指導員、生活支援員、目標工賃達成指導員の3職種の総数が6:1以上となることです。

 

平均利用者数 ÷ 6 = 配置すべき職員数(職業指導員+生活支援員+目標工賃達成指導員)

 

④ 工賃向上計画を作成提出すること

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定するためには、利用者の工賃向上のため、3年計画で工賃向上を図るための計画を作成し、管轄の指定権者に提出する必要があります。

大阪府の事業所の場合の提出先は、全て大阪府となります。

➡ 障がい者の工賃向上支援(大阪府)

 

最後に…

就労継続支援B型事業所で、この目標工賃達成指導員配置加算は取っていきたい加算だと思います。

ただし、加算を取得した段階では要件をクリアしていても、職員の退職などで人員配置が変わった時などは、算定要件を充足しているか、気を付けるようにしてください。

そのためにも、月毎に「勤務予定実績一覧表」を作成して、人員配置基準を満たしているかを確認することが大切です。

 

大阪府下で、目標工賃達成指導員配置加算の取得を検討されている事業所様は、一度当事務所にご相談されませんか?

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