障がい福祉サービス事業所の『感染対策委員会』ってどうしたらいいの!?

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令和6年4月1日から、障がい福祉サービス事業所は、感染症及び食中毒の発生及びまん延の防止等に関する取り組みが義務化されます。

具体的に、どのようなことをすれば良いのか分からないというお声をいただきますので、分かりやすく解説させていただきます。

 

➡ 虐待防止・身体拘束適正化委員会についてはこちら

 

感染対策の義務化について

令和6年4月1日から、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のために、以下のことが義務化となります。

義務化の内容
① 感染対策委員会の設置と委員会の定期開催
② 感染対策担当者の選任
③ 感染対策指針の作成
④ 感染症予防及びまん延防止のための「研修」の実施
⑤ 感染症予防及びまん延防止のための「訓練」の実施

 

感染対策委員会と感染対策担当者について

感染対策委員会は、感染症及び食中毒予防まん延防止の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましいとされています。

法人内部だけではなく、感染症等に知識を有する外部メンバーを積極的に参画させることが望まれます。

そして、感染対策担当者の選任が必要で、看護師がその任につくことが望ましいとされています。

 

訪問系の事業所は、6か月に1回以上、その他の事業所は3か月に1回以上委員会開催する必要があります。

定期開催以外にも、地域で感染症の流行が見られたり、事業所内で感染症が発生した場合は、委員会を開催し、予防及びまん延防止のための対策について検討してください。

委員会を開催した時は、議事録を作成して、その結果を従業員に周知徹底することが必要です。

ポイント

  • 構成員は感染症の知識を有する幅広いメンバーで
  • 訪問系は6か月に1回以上委員会を開催する
  • それ以外のサービスは3か月に1回以上の委員会開催が必要
  • 感染対策担当者は看護師が望ましい
  • 委員会の議事録は全従業員に周知徹底する

 

感染症及び食中毒対策指針の作成について

次は、感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための指針の作成についてお話しさせていただきます。

この指針は、感染対策委員会が作成し、義務化される令和6年4月1日には出来ている必要があります。

 

指針には、「平常時」の予防対策と「発生時」の対応を規程しておきましょう。

平常時の予防対策としては、以下のことを規程し、予防と早期発見に努めるようにしてください。

平常時の対策
① 衛生管理
② 日常の支援時の感染対策 等

 

発生時の対応としては、以下のことを規程し、迅速に対応することが出来る体制づくりを行いましょう。

発生時の対応
① 発生状況の把握
② 感染拡大の防止
③ 医療機関や保健所との連携と連絡体制
④ 市町村との連携と連絡体制
⑤ 医療処置
⑥ 行政への報告
⑦ 事業所内への連絡体制 等

 

➡ 障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き(厚生労働省)

 

感染症予防及びまん延防止のための「研修」の実施

感染症と食中毒の予防やまん延を防止するために、全従業員に感染対策のための研修を実施する必要があります。

訪問系の事業所は、年1回以上研修を行い、その他のサービスを実施している事業所は、年2回以上の研修を行ってください。

また、従業員の新規採用時には必ず別途、感染対策研修を実施する必要があります。

「新人さんが入ったけど、再来月感染症の研修予定だから、みんなと一緒に研修受けてもらったら良いかな?」

という場面がありそうですが、新人さんの感染症対策研修は、先送りにせずに、必ず実施するようにしてください。

 

ポイント

  • 訪問系は年1回以上
  • その他のサービスは年2回以上
  • 全従業員が研修を受けること
  • 新規採用時は必ず別途研修を実施
  • 研修記録を取っておく

 

感染症の予防及びまん延防止のための「訓練」の実施

感染症と食中毒の予防のために、訓練の実施も行う必要があります。

平時から訓練を行い、感染症等が発生した時に、迅速に対応できるようにしましょう。

この訓練は、机上と実地を適切に組み合わせたものとし、訪問系は年1回以上、その他のサービスは年2回以上実施してください。

事業所さんから「訓練ってどんなことをしたら良いんですか?」とよく質問をされるのですが、研修で学んだことを実際にしてみてはいかがでしょうかとお答えしています。

例えば…

吐しゃ物処理、汚物処理、個人防護具の着脱、感染対策をした上での支援の演習、ゾーニング等の訓練を行ってみてはどうでしょうか。

この訓練についても、記録を残すようにしておきましょう。

 

ポイント

  • 訪問系は年1回以上
  • その他のサービスは年2回以上
  • 机上と実地を組み合わせたもの
  • 訓練の記録を取る

 

適正運営のために当事務所ができること

  • 日々の支援に追われて、委員会の準備まで手がまわっていない。
  • 感染対策委員会のために、どんな書類を準備したらいいか分からない。
  • 感染対策委員会だけじゃなくて、他にも色々分からなくて困っている。

このようなことでお困りでしたら、当事務所にご相談してみませんか?

当事務所では、感染対策委員会の設置をサポートしております。

また、事業所様と顧問契約を行い、事業所様の適正運営のサポートも行っております。

まずは、電話かメールにてお問合せください。

 

〇費用について

感染症委員会

項目 料金(税込) 備考
感染対策委員会設置サポート 33,000円 感染対策委員会関連の帳票類一式をお渡しします

顧問契約

項目 料金(税込) 備考
顧問料 33,000円~
  • 報酬改定等の情報提供
  • ご質問へのメール電話等での回答
  • 各種手続きは10%の顧問割適用
  • 3か月に1度ご訪問
顧問料
(開業から1年未満の事業所)
16,500円~
  • 報酬改定等の情報提供
  • ご質問へのメール電話等での回答
  • 各種手続きは5%の顧問割適用
  • 開業から1年経過後は、顧問料を改定いたします
毎月の訪問をご希望や、逆に電話やメールでのご質問のみをご希望される場合は、顧問料をご希望の内容により変更させていただきます。
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