目次
1.サービス管理責任者の確保・物件選び
障がい福祉サービス事業を始めるなら、先ずはサービス管理責任者となってくれる人を確保することと、事業所の物件の目星をつける事から始めましょう。
物件は、消防設備で多額の資金が必要になる場合があるので、消防への相談前に借りてしまわない事が大事です。
2.事前相談・事前協議
サービス管理責任者と物件の目途がたったら、事前協議の準備に入ります。
事前協議が完了するまでは、物件の賃貸借契約は保留しておいてください。
事前協議は、指定権者によって違いますが、概ね指定日の2か月前の10日までです。
3.本申請
事前協議が無事に終わったら、本申請の準備をしましょう。
本申請の書類は指定日の前月10日までに全て提出する必要があります。
無事に受理されれば、その後現地確認と指定時研修があり、無事に開業となります。
ご依頼の流れ

1メールまたはお電話でのご相談
障がい福祉サービス事業の開業手続きでお困りの方は、メールまたはお電話にて当事務所までご連絡ください(初回相談無料)。
面談の日程等を調整し、ご指定場所または当事務所もしくはzoomにて打ち合わせを行います。

2お見積りと契約・着手金のお振込み
ご面談後にお示しする『お見積り』にご納得いただければ、『契約書』を作成させていただきます。
ご契約成立後に必要書類のご準備とあわせて、着手金(報酬総額の30%)を指定口座にお振込みください。

3法人設立・事業目的の確認
司法書士をご紹介させていただきますので、法人設立の準備をお進めください。
法人が既にある場合は、事業目的の確認をさせていただきます。

4物件の確認、消防署への同行
事業所の予定物件が施設要件を満たしているか、物件の内見に同行いたします。
施設要件を満たしている物件が見つかれば、管轄の消防署へ消防設備の確認に同行いたします。

5指定権者との事前相談・事前協議書
指定権者と、障がい福祉サービス事業の開業予定日(指定日)の2か月前の10日までに事前協議を行います。
この時点で管理者兼サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)、事業所の物件(仮押さえ)が決まっている必要があります。

6指定権者への申請・残金のご精算
指定日の前月10日までに、申請書類をすべて揃えて提出します。
指定申請書が受理されましたら、申請書の副本及び請求書をお送りいたしますので、残金のご精算をお願いいたします。

7現地確認・指定時研修
指定日までに自治体の職員が事業所に現地確認に来られますので、立ち会わせていただきます。
現地確認終了から指定日までに指定時研修があります。
この時に指定書が交付されますので、管理者が出席し指定書をお受け取りください。

8事業開始
指定日を迎えたら障がい福祉サービス事業を開始いただけます。