日中一時支援事業の開業サポート -放課後等デイサービスとの違いは!?ー

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  • 日中一時支援事業と、放課後等デイサービスの違いが分からない。
  • どちらかを始めたいと思っているが、どちらが良いか悩んでいる。
  • 障がい福祉サービス事業を行っているが、日中一時支援事業を併設したい。

この様なことでお困りでしたら、当事務所にご相談されませんか?

ご相談1回(1時間程度)につき11,000円(税込)で承っております。

まずは、メールか電話にてご連絡ください。

 

➡ 放課後等デイサービス・児童発達支援の開業

 

日中一時支援事業とは?

日中一時支援事業は、障害者総合支援法を根拠法とし、各市の実施要綱に沿って運営がなされます。

障がい者および障がい児が対象であり、一時預かりを行うことによって、障がい者等に日中における活動の場を確保し、障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るためのものです。

 

放課後等デイサービスとの違いについて

日中一時支援事業とよく似たサービスで『放課後等デイサービス』というものがあります。

開業するにあたって、どちらが実施したい事業形態に近いか、イメージしやすいように表にして比較してみましょう。

放課後等デイサービス 日中一時支援事業
対象者 障がいを持つ就学児童 障がい者・障がい児
根拠法 児童福祉法 障害者総合支援法
サービス内容 ・自立支援と日常生活の充実のための活動

・創作活動

・地域交流の機会の提供

・余暇の提供等

・日中活動の場の提供

・見守り

・レスパイトケア等

人員基準 ・管理者

・児童発達支援管理責任者

・保育士または児童指導員2名以上

各市の要綱による
設備基準 ・指導訓練室 1人当たり2.47㎡以上(指定権者によりバラつきあり)

・相談室

・静養室

・手洗い場

・トイレ

各市の要綱による
報酬 放課後等デイサービス給付費による 利用時間区分に応じた報酬(市により違う)

簡潔に日中一時支援事業の特徴を言うと、障がい者も対象となることと、一時預かり(見守り)がメインとなることです。

 

 

日中一時支援事業の設備などの基準は?

日中一時支援事業を開業するにあたっての要件は、登録を行いたい市によってかなり違いがあります。

「障がい福祉サービス事業を行っていること」とする市もあれば、「障がい福祉サービス事業のうち、短期入所の指定を受けていること」とする市もあります。

最低定員や配置すべき人員についても、市によってかなり差があります。

➡ 堺市における日中一時支援事業について

 

 

日中一時支援事業の登録をお考えの方へ

思い描いている事業形態が、『放課後等デイサービス』と『日中一時支援事業』のどちらの方が良いのか迷われた場合や、実際に日中一時支援事業を始めようと思われた時は、当事務所にご相談してみませんか?

1相談(一時間程度)につき11,000円(税込)で承っております。まずは一度ご連絡ください。

お待ちしております。

 

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