共同生活援助(グループホーム)の開業サポート - 最低人員や施設要件 –

こんなお困りごとはありませんか?

  • 今までは障がい福祉とは違う業界で仕事をしていて、福祉事業自体がよく分からない。
  • 障がい福祉サービス事業所で介護職員として働いていたけど、自分で納得のいく事業所を開設してみたい。
  • 障がいを持つ我が子のために、事業所を開設したいけど、手続きが難しすぎる。
  • 「この物件がいい!」と思うものを見つけたけど、古い物件で検査済証も確認済証も無い。

 

障がい福祉サービス事業は複雑な手続きの許認可です

障がい福祉サービス事業は、数ある営業許可の中でも難易度の高い許認可になります。

理由① 適合させるべき法令が多い

なぜ難易度が高いのかというと箱物の許認可であるため、先ず始めに共同生活援助(グループホーム)を行うための物件が、建築基準法、都市計画法、消防法の全ての規定に適合する必要があります。

その上で、障害者総合支援法に適合した物件である必要があるため、思う通りの物件がなかなか見つからないというのはざらにあるります。

理由② 人的要件も厳しい

共同生活援助(グループホーム)を開設しようと思った時に、もう一つ気を付けるべき点が人的要件です。

サービス管理責任者(通称サビ管と言います)という、障がい福祉サービス事業を行う上で本当に肝になる人なんですが、このサービス管理責任者の確保が難しい。

そして、サービス管理責任者になれるのは、誰でも良いというわけではなく、次の4つに適合する人じゃなければなりません。

サービス管理責任者の要件
1. 資格者または実務経験8年以上
2. 適切な期間の実務経験証明書がある
3. 相談支援従事者研修を修了している
4. サービス管理責任者研修(サービス管理責任者基礎研修 + サービス管理責任者実践研修)を修了している

ヘルパー2級などの資格を持っておられる方はたくさんいらっしゃるんですが、実務経験が足りなかったり、円満退職をされていなくて実務経験証明書を書いてもらえなかったり、必要な研修が未受講だった…

ということがあって、サービス管理責任者がなかなか確定できなくて事前協議に進めないと悩まれる方もいらっしゃいます。

理由③ 大阪府から権限委譲された政令指定都市・中核市が指定権者になり、独自進化をしている

現在大阪府下では20の指定権者が存在しています。

もちろん基本となるのは障害者総合支援法であることに変わりはありません。

しかし、障害者総合支援法には『参酌すべき基準』というものがあり、これは市が十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるものというものなのです。

このことから、色々な地域の事情を考慮した結果、『柔軟に対応してくれる指定権者』や、『より厳しく対応するべきだ』と判断した上乗せ規制が生まれ、「隣の市では、これで行けたのに~~~~!!」という問題が生じることがあります。

 

共同生活援助(グループホーム)ってどういうサービス?

共同生活援助いわゆるグループホームとは、どういうサービスかご存じでしょうか?

法律の規定では、『障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活の援助を行う。』とされています。

簡単にいうと『障がい者の方が、日中活動から戻られて、夜間共同で過ごされるお家での、生活の支援や相談を行うサービス』です。

 

利用できる対象はどんな人?

①身体障がい者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに、障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る)

②知的障がい者

③精神障がい者

④難病患者

グループホームは、障がい支援区分1以上で、共同生活援助の受給者証をお持ちの方が対象となります。

 

共同生活援助(グループホーム)を開業するための要件は?

共同生活援助(グループホーム)事業を始めるためには指定権者へ申請して、指定を受けるひつようがあります。

指定を受けるためにはいくつかの要件をクリアする必要があります。

共同生活援助(グループホーム)の要件
法人格を有すること ※法人の種類は問いません
事業所の指定基準を満たすこと
適正な運営が見込めること

1.法人格を有すること

障がい福祉サービス事業は個人事業として行うことは出来ません。

必ず法人格が必要になります。

法人設立をする際には、事業目的にも注意が必要です。

『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業』

この文言が最低でも入っていない場合は、障がい福祉サービス事業を行うことが出来ません。

本申請までに、事業目的を変更して登記してもらう必要があります。

よくある事例 【法人設立】

  • ご相談いただく直前に法人を設立されていて、事業目的を確認したら必要な事業目的が不足していた。

変更登記には、もちろん時間と費用が余分に掛かってしまいます。

知らなかったということから、要らぬ出費がかさむことを避けるためにも、行動を起こす前に一度当事務所にご相談されることをご検討いただければ幸いです。

法人格には以下の種類
  • 株式会社
  • 合同会社
  • NPO法人
  • 一般社団法人
  • 社会福祉法人

など

2.事業所の指定基準を満たすこと

【指定基準】

①人員配置基準

②設備基準

共同生活援助(グループホーム)には3類型あるんですが、一般的なグループホームである『介護サービス包括型』の基準についてのご説明をさせてもらいますね。

因みに介護サービス包括型というのは、グループホーム内の介護サービスを、事業所自身が行うサービスです。

※ 厚生労働省HP 障害者の地域生活の推進に関する検討会(第7回)障害者の地域生活の推進に関する議論の整理(案)参考資料

①人員配置基準

①人員配置基準(定員4名の場合)
管理者 兼務可能 1名(常勤)
サビ管 1名(非常勤可)
世話人 常勤換算で、利用者数を6で割る
生活支援員 ①~④の合計以上 ①区分3の利用者数÷9
②区分4の利用者数÷6
③区分5の利用者数÷4
④区分6の利用者数÷2.5
  • 管理者

管理者というのは、事業所の職員と業務を管理し、グループホームの運営にあたって、職員に法令を遵守させるために指示をする立場の人です。

 

  • サービス管理責任者(サビ管)

サービス管理責任者は、グループホームを利用する障がい者の、現在の状況や課題を把握するためのアセスメントを行ったり、支援のための個別支援計画の作成、その後6ヶ月に1度のモニタリングや、職員への技術的指導などを行う立場の人です。

 

  • 世話人

世話人は、利用者がグループホームで生活をするための家事や日常生活の相談を受ける人です。

 

  • 生活支援員

生活支援員は、利用者への入浴、排せつ、食事の介助などの支援を行う人です。

 

②設備基準

住居 ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること
(戸建て住宅、マンション、府営、市営、UR等)※府営等は別途手続きが必要になります。
設備 ・共同生活住居は、1以上のユニットを有すること
・居室は収納設備等を除き、7.43㎡以上(無窓はダメ)
・居間、食堂等の利用者が相互に交流を図ることができる設備
定員 ・指定事業所の定員:4人以上
・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下
(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下)
・ユニットの定員:2人以上10人以下
・ユニットの居室の定員:1人

この他、冒頭でお話させていただいたように、共同生活援助(グループホーム)で使用する住居に関しては、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。

 

よくある事例 【物件選び】
  • ご相談いただく前に、すでに物件を決めて賃貸借契約済み。しかし、その物件は設備基準を満たしておらず、改築工事等に莫大な金額がかかってしまう。
  • 不動産会社等に「良い物件なので早く契約してもらわないと、あまり待てません。」と言われて急いで賃貸借契約をしてしまったが、消防設備工事の金額がとんでもない事になってしまった。
  • マンションの1室を利用してグループホームを開業しようと考えていたが、マンションの別室で就労継続支援を開業していて、グループホームを開業できないと指定権者に言われた(可能な指定権者もあります)。

物件選びは非常に重要です。

運転資金が必要なのに、事業開始前に手持ち資金が殆ど消えてしまう…

こんなことの無いように、賃貸借契約の前に、当事務所に一度ご連絡いただいければと思います。

③運営に関する基準

これは、指定後に適切な運営をしていく上で重要となる基準です。

申請書を作成していく段階で、ご質問させていただく事項が何点かありますが、指定前の段階では、そこまで重要ではありませんが、指定後は、運営基準を満たすよう注意が必要です。

 

共同生活援助(グループホーム)開設サポートを、当事務所にご相談してみませんか?

共同生活援助(グループホーム)開設のための手続は、色々な法令の規定に適合させる必要があるため、なかなか難しく、色々な役所に電話をしてみても、これで大丈夫なのかと不安に思われることが多いのではないでしょうか?

当事務所では、障がい福祉サービス事業の開設サポート業務を提供しております。

ご依頼いただきますと指定申請上発生する、色々なお困りごとを解決するために、提携している他士業や建築士、消防設備業者等をご紹介させていただけます。もちろんご紹介料などは一切いただきません。

共同生活援助(グループホーム)開設でお困りの方は、当事務所にご相談されませんか?

1相談(1時間程度)につき11,000円(税込)で承っております。

 

 

当事務所の特徴

障がい福祉サービス事業専門行政書士がご対応

行政書士業務は幅が広いため、色々な専門分野に特化した行政書士が存在します。

当事務所の行政書士は障がい福祉サービス事業のサポートを専門としているため、安心してご相談いただけます。

 

女性ならではのきめ細やかな対応と話しやすさ

女性ならではの視点で、きめ細やかな対応を心掛けております。

障がい福祉サービスに従事される方は女性比率が高いため、同性の行政書士だからこその話しやすさがあります。

 

指定だけではなく、運営指導を見据えた顧問契約も可能

障がい福祉サービス事業は、指定がゴールではなく、指定後からの適正運営が非常に重要です。

財源が税金である障がい福祉サービス事業は、適正運営の可否や不正受給等が無いかについて、行政が定期的にチェックする『運営指導』というものがあります。

当事務所の行政書士は、概ね3年に一度ある運営指導に対応できるため、指定申請だけでなく、運営指導を見据え、顧問契約等による指定後のサポートが可能です。

 

業務内容

  • 指定要件に関するアドバイス
  • 現地確認(開業予定物件の同行)
  • 消防署事前相談の依頼者(申請者)との同行
  • 指定権者への事前協議書の作成・提出
  • 指定申請書の作成・提出

対応地域

・大阪府下

ご相談から指定までの流れ

電話かメールにてお問合せいただき、面談の日時をご予約ください。
面談後ご依頼いただけるようでしたら、業務委託契約書を交わしていただきます。
着手金として報酬総額の30%を指定口座へお振込みください。
物件確認や消防への相談の同行いたします。
事前協議書の作成・提出
指定申請書の作成・物件の写真撮影・本申請
行政の現地確認の立ち合い
副本と請求書を郵送させていただきます。残金のお振込みをお願いいたします。
指定

手続報酬について

手続き報酬は、顧問契約前提プランとスポットでの指定申請サポートプランがございます。

障がい福祉サービス事業は、指定時から適正な運営が出来るか否かで、その後の事業運営に大きな差が生まれます。

また、3年に一度の報酬改定で、新しい制度に対応できずに実地指導の際に多額の返金とならないためにも、当事業所へご依頼されてみませんか?

詳しい料金はこちら ➡ 取扱業務と料金

 

障がい福祉事業開業や運営のお問合せ

大阪府内の障がい福祉事業のサポートに関するお問合せは、お電話・メールにて承っております。

メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

ご相談の予約も承っておりますが、ご相談は一時間あたり11,000円(税込)の相談料を頂戴いたします

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「ホームページを見た」とお伝えください。

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