よくあるご質問

質問

相談は無料ですか?

回答

ご相談につきましては、一時間あたり11,000円(税込)のご相談料を頂戴いたします。

質問

電話相談はしてますか?

回答

原則、お電話のみでのご相談はお受けしておりません。 新規指定のご相談については、対面またはzoomでのご面談にてご相談を承っております。 運営のご相談につきましては、原則として事業所様へご訪問させて頂きます。

質問

相談はいつでも大丈夫ですか?

回答

営業時間内でのご相談をお願いしておりますが、事前のご予約で土曜日も対応させていただきます。

  • 営業時間 平日 9:00 ~ 18:00
質問

相談はどこで出来ますか?

回答
  1. 当事務所へのご来所いただいてのご面談。
  2. 事業所様へのご訪問させていただいてのご面談。
  3. zoomでのご面談。

ご都合の良い面談方法をお選びください。

質問

なんでも相談していいですか?

回答
専門外の内容につきましては、浅い知識でご相談者様にご迷惑をお掛けすることになるので、基本的にお受けしておりません。
専門外の許認可等につきましては同業者の専門家へ、行政書士業務外につきましては提携先の他士業をご紹介させていただきます。
質問

専門業務は何ですか?

回答

障がい福祉サービス事業の指定及び運営相談が専門業務です。

質問

対応可能な地域はどこですか?

回答
基本的には大阪府下で営業しておりますが、大阪に近接している地域についても対応しております。
質問

『管理者』と『サービス管理責任者』は同じ人でもいけますか?

回答
はい。同一の事業所で、支障がなければ兼務は可能です。
常勤要件等がありますので、他事業所で管理者やサービス管理責任者をされている場合は、指定権者へ確認が必要です。
質問

常勤の職員、非常勤職員とは、どういう人ですか?

回答
常勤とは、事業所における勤務時間が、事業所において定められている「常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達している従業者のことを言います。
非常勤は、事業所における勤務時間が、事業所において定められている「常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していない従業者のことを言います。
障がい福祉サービスにおける「常勤」「非常勤」は、正社員やパート職員という意味合いでは無い点にご注意ください。
質問

常勤換算とはなんですか?

回答
事業所の従業者の勤務延べ時間数を、 常勤の従業者が勤務すべき時間数 (1週間に勤務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32時間を基本とする。)で割ることによって、事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算する方法をいいます。例えば、事業所の常勤職員が4週で140時間働いていたとして、他の従業員さん達は3人で合計300時間勤務していた場合は、

300÷140=2.142…

そして、小数点第2位以下は切り捨てて常勤換算では2.1人ということになります。

質問

資格は持っていません。それでも『サービス管理責任者』になれますか?

回答
資格が無くても実務経験でサービス管理責任者になることは可能です。
8年以上かつ1,440日以上の実務経験があり、以前の勤務先が発行した『実務経験証明書』でその実務経験を証明することが出来れば資格をお持ちでなくても、サービス管理責任者なる資格はあります。
ただし、『サービス管理責任者研修』及び『相談支援従事者初任者研修(2日課程)』を受講されている必要があります。
質問

個人事業主として、障がい福祉サービス事業を行えますか?

回答
残念ながら、障がい福祉サービス事業の指定要件に、法人格となっているため、個人事業としては障がい福祉サービス事業を行う事は出来ません。
法人を設立後に障がい福祉サービス事業の指定申請を行うことになります。
提携している司法書士をご紹介することも出来ますので、お気軽にご相談ください。
質問

大阪市の指定の場合、堺市や吹田市などから利用者さんを受入れることは出来ますか?

回答
はい、大阪市の指定だからといって、大阪市の利用者さんしか受入れたらダメという事は無いので大丈夫です。
障がい福祉サービス事業では、「通常の実施地域」「主たる対象者」というものがあります。
通常の実施地域外の利用者さんや、対象外の利用者さんを受入れてはいけないというものでは無いので、ご安心ください。
質問

急いで事業を開始したいんですが、どれぐらいかかりますか?

回答
事前協議が必要な指定の場合は、最短でも2か月はかかると思っていただければと思います。
指定権者によって、事前協議の受付日や、本申請の予約締切日が違いますが、概ね指定日の2か月前の10日が締め切りであることが多いです。
ちなみに、最短で2か月というのは、全ての要件を満たしている状態からの日数です。
質問

事前協議をするには、何が必要でしょうか?

回答
管理者、サービス管理責任者が決まっていて、事業所の物件の平面図が必要です。
事前協議の段階では、まだ事業所の賃貸借契約を締結している必要はありません。
障害者総合支援法、建築基準法、都市計画法、消防法に上手く適合する物件であるのか確認する必要があるため、急いで事業所を契約してしまわずに、先ずはお電話いただければと思います。
質問

これから会社を設立します。何か気を付けることはありますか?

回答
定款及び商業登記の目的欄が重要になります。
開設される障がい福祉サービス事業の種類によって、必要な事業目的が変わってくるので、会社の設立登記の前に、ご相談いただいたければと思います。
質問

無事に障がい福祉サービス事業の指定が下りました。今後どうしたらいいですか?

回答
おめでとうございます。
今後は人員配置基準や運営基準を守って、営業をしてもらえればと思います。
運営に関してご不安に思われるのでしたら、当事務所では実地指導対策の書類点検も承っております。
質問

運営が不安です。顧問契約を結んでサポートしていただくことは可能ですか?

回答
はい。1事業所様33,000円(税込)で承っております。
ただし、事業所の規模やサービスの種類によって、増額することがありますのでご了承ください。
また、指定直後で利用者さんが居ない状態での顧問契約は、事業所様のご負担になるので、指定から6ヶ月目以降からのご契約とさせていただきたいと思います。
質問

事業所を買い取(M&A)って、営業をしようと思います。どんな手続きが必要でしょうか?

回答
この場合は、事業所の廃止と新たな法人での新規指定の手続を同時に進める必要があります。
こちらの場合も、事前協議が必要な指定でしたら、その段取りから開始することになります。
質問

処遇改善加算や変更届だけをお願いしても良いですか?

回答
もちろんです。
事業所様とは顔と顔が見える関係でありたいと考えていますので、一度事業所へご訪問させて頂きたいと思います。
障がい福祉事業開業や運営のお問合せ

大阪府内の障がい福祉事業のサポートに関するお問合せは、お電話・メールにて承っております。

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