虐待防止・身体拘束適正化委員会の設置はお済みですか?~令和6年度報酬改定対応~

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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定で、令和4年度から『障がい者虐待防止の更なる推進』と『身体拘束の適正化』が義務付けられました。

また、令和5年4月1日からは減算適用となり、令和6年度からは『虐待防止措置未実施減算』が新設されました。

 

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虐待防止の義務化について

令和4年度から虐待防止についての義務化内容は次のようになっています。

また、令和6年度報酬改定により、次の基準を満たしていない場合は所定単位数の1%を減算する『虐待防止措置未実施減算』が新設されました。

義務化の内容

① 職員へ虐待防止研修の実施(年1回以上)
② 虐待防止委員会の定期的な開催(年1回以上)と検討結果を職員へ周知徹底
③ 専任の虐待防止担当者の設置

虐待防止研修は、全ての職員へ研修を行う必要があります。職員の新規採用時には別途、虐待防止研修を実施してください。

虐待防止委員会を一年に1回以上開催し、委員会で検討された結果を全職員へ周知する必要がありますので、この部分についてもお忘れにならないよう注意してください。

 

〇虐待防止委員会について

義務化の内容
  • 研修計画の策定
  • 職員のストレスマネジメント、苦情解決
  • チェックリストの集計、分析と防止の取組検討
  • 事故対応の総括
  • 他の事業所との連携 等

委員会は、法人単位での設置が可能とされており、委員会の構成員は、利用者やその家族、専門的知見のある第三者等を加えることが望ましいとされています。

 

➡ 令和6年度報酬改定

身体拘束適正化について

令和5年4月から、身体拘束適正化について義務化された内容が適切に行われていなかった場合は、5単位/日の減算適用となります。

また、令和6年4月以降は減算額が引き上げられ、次のようになります。

  • 施設・居住系サービス ➡ 基準を満たしていない場合に、所定単位数の10%減算
  • 訪問・通所系サービス ➡ 基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%減算

減算適用となってしまわないように、どのようなことが必要になるのかを説明していきましょう。

身体拘束適正化の義務内容
① 身体拘束等について必要な記録を行う
② 身体拘束等の適正化委員会の設置、年1回以上の委員会の開催、検討結果の職員への周知徹底
③ 身体拘束等の適正化のための指針整備
④ 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修実施(年1回以上)

 

① 身体拘束等について必要な記録を行うこと

正当な理由なく身体を拘束することは【身体的虐待】にあたります。

原則、身体拘束を行うことは出来ませんが、緊急やむを得ない場合の3要件を満たしたときのみ、必要最小限の身体拘束を行う事が例外的に認められています。

この例外的に身体拘束を行うときに、①の身体拘束等について必要な記録を取る必要があります。

【緊急やむを得ない場合の3要件】
① 切迫性
② 非代替性
③ 一時性

 

② 身体拘束等適正化委員会と職員への周知について

虐待防止委員会と同じように、法人単位での設置が可能であり、年1回以上の委員会の開催と、委員会で検討された内容を全職員へ周知する必要があります。

委員会は開催したが、周知することをうっかり忘れていたとならないようご注意ください。

委員会の役割
① 身体拘束適正化のための研修の実施
② 労働環境等の確認及び改善
③ 指針の整備
④ マニュアルやチェックリストの作成・実施
⑤ 身体拘束等の必要性の検討
⑥ 身体拘束発生後の検証・再発防止策の検討 等

 

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備する

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するだけでなく、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。

事業者は、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することがないように、身体拘束適正化のための指針を整備することとされました。

この指針は、作成して大事に金庫に保管しておくのではなく、公表する必要があります。

職員だけでなく、利用者や家族がいつでも自由に閲覧できるようにしておきましょう。

 

④ 身体拘束等適正化のための研修実施(年1回以上)

全職員に対して年1回以上の研修実施が必要となり、新規採用職員に対しても別途研修を実施する必要があります。

全職員が対象となりますので、職員が10人以上在籍しているのに、研修を受講したのが3人だけということがないように注意しましょう。

 

身体拘束廃止未実施減算について

身体拘束適正化の義務内容
① 身体拘束等について必要な記録を行う
② 身体拘束等の適正化委員会の設置、年1回以上の委員会の開催、検討結果の職員への周知徹底
③ 身体拘束等の適正化のための指針整備
④ 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修実施(年1回以上)

上記①~④のいずれかが行われていない場合に、令和5年4月~令和6年3月までの間は、利用者全員に対して基本報酬を5単位/日減算する必要があります。

令和6年4月以降は、施設・居住系サービスは所定単位数の10%、訪問・通所系サービスは所定単位数の1%減算するする必要があります。

 

サービス 義務内容 減算適用
訪問系サービス ①~④ 令和5年4月~
訪問系以外のサービス 規定済み
②~④ 令和5年4月~

 

委員会の設置や指針の整備はお済みですか?

  • 日々の支援に追われて、全然手が回っていない。
  • そもそも委員会の設置ってどうしたら良いのか分からない。
  • パソコンが苦手で、書類関係はどうしても後回しにしてしまっている。
  • 事業所の運営が適正に行えているか不安だ。

このような事でおこまりでしたら、当事務所にご相談されませんか?

当事務所では、研修の実施及び委員会設置のサポートを行っております。

また、日々の事業所運営が適正に行われているか、ご不安を感じている事業所様につきましては、顧問契約を行い、事業所様の適正運営をサポートしております。

 

まずは電話かメールにてお問い合わせください。

 

〇費用について

虐待防止・身体拘束適正化関係

項目 料金(税込) 備考
虐待防止・身体拘束適正化研修 55,000円 研修のみ
虐待防止・身体拘束適正化研修 77,000円~ 委員会設置サポート(マニュアル・帳票類つき)

顧問契約

項目 料金(税込) 備考
顧問料 33,000円~
  • 報酬改定等の情報提供
  • ご質問へのメール電話等での回答
  • 各種手続きは10%の顧問割適用
  • 3ケ月に1度の訪問
顧問料
(開業から1年未満の事業所)
16,500円~
  • 報酬改定等の情報提供
  • ご質問へのメール電話等での回答
  • 開業から1年経過後は、顧問料を改定いたします。
毎月の訪問をご希望や、逆に電話やメールでのご質問のみをご希望される場合は、顧問料をご希望の内容により変更させていただきます。
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