短期入所(ショートステイ)の開業サポート - 最低人員や施設要件 – 

こんなお困りごとはありませんか?

  • 共同生活援助(グループホーム)を運営しているが、空いている部屋を有効活用したい。
  • レスパイトケアに力を入れていきたいと考えている。
  • 現在の障がい福祉事業所へ短期入所を併設したいと考えている。
  • 「この物件がいい!」と思うものを見つけたけど、この物件で短期入所(ショート)を開業できるか分からない。

 

障がい福祉サービス事業は複雑な手続きの許認可です

障がい福祉サービス事業は、数ある営業許可の中でも難易度の高い許認可になります。

理由① 適合させるべき法令が多い

なぜ難易度が高いのかというと箱物の許認可であるため、先ず始めに短期入所(ショートステイ)を行うための物件が、建築基準法、都市計画法、消防法の全ての規定に適合する必要があります。

その上で、障害者総合支援法に適合した物件である必要があるため、思う通りの物件がなかなか見つからないというのはざらにあるんです。

 

理由② 大阪府から権限委譲された政令指定都市・中核市が指定権者になり、独自進化をしている

現在大阪府下では20の指定権者が存在しています。

もちろん基本となるのは障害者総合支援法であることに変わりはありません。

しかし、障害者総合支援法には『参酌すべき基準』というものがあり、これは市が十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるものというものなんです。

ですので、色々な地域の事情を考慮した結果、『柔軟に対応してくれる指定権者』や、『より厳しく対応するべきだ』と判断した上乗せ規制が生まれ、「隣の市では、これで行けたのに~~~~!!」という問題が生じるます。

 

よくある事例

障がい福祉サービス事業所さん同士は、横の繋がりをたくさん持っていらっしゃる事が多く、色々な情報をお互いに共有されていると思います。

しかし、次のような場合は、実行される前にご注意いただきたいと思います。

「〇〇さんのところでは、こんな事が出来たって言ってたよ。」

今までダメだと思っていたけど、仲良しの事業所さんは出来ると言ってる。

良い話を聞いたな、よしうちでもやってみよう!

 

こういう時は、実行する前にまずは指定権者に可能の可否について確認の電話を入れてみましょう。

指定権者が違う場合は、判断が全く違うというのはよくある話です。

そして、指定権者が同じであっても個別判断で、「その事業所に関しては〇〇でも良い」や「その利用者に関しては〇〇でも良い」という事がある点についても注意が必要です。

 

短期入所(ショートステイ)ってどういうサービス?

短期入所(ショートステイ)とは、ご自宅などで介護を行う方が病気などの理由により、介護を行う事が出来なくなった時に、障がい者支援施設・その他の施設で短期間入所を必要とする障がい者や障がい児に対して、入浴、排泄又は食事等の介護や日常生活で必要な支援の提供を行います。

短期入所は、保護者にとってのレスパイトケア(息抜き・休息)としての役割も担っています。

 

〇併設型

障がい者支援施設・児童福祉施設などに併設され、短期入所の事業を行う事業所として本体事業と一体的に運営を行う事業所です。

 

〇空床利用型

利用者に利用されていない障がい者支援施設等の全部又は一部の居室で、指定短期入所の事業を行う事業所です。

グループホームの空き部屋を有効活用するために、空床利用型を開業される事業所さんが最近増えてきているます。

 

〇単独型

障がい者支援施設(指定宿泊型自立訓練事業所等を除く)以外の施設で、利用者に利用されていない居室において、短期入所を行う事業所です。

 

利用できる対象はどんな人?

〇福祉型(障害者支援施設等において実施)

  • 障害支援区分が区分1以上の障がい者
  • 障がい児に必要とされる支援の度合に応じて、区分1以上に該当する児童

〇医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)

遷延性意識障がい児・者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障がい児・者など

 

短期入所(ショートステイ)を開業するための要件は?

短期入所(ショートステイ)事業を始めるためには指定権者へ申請して、指定を受けるひつようがあります。

指定を受けるためにはいくつかの要件をクリアする必要があります。

短期入所(ショートステイ)の要件
法人格を有すること ※法人の種類は問いません
事業所の指定基準を満たすこと
適正な運営が見込めること

1.法人格を有すること

障がい福祉サービス事業は個人事業として行うことは出来ません。

必ず法人格が必要になります。

法人設立をする際には、事業目的にも注意が必要です。

『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業』

この文言が最低でも入っていない場合は、障がい福祉サービス事業を行うことが出来ません。

本申請までに、事業目的を変更して登記してもらう必要があります。

 

よくある事例 【法人設立】

  • ご相談いただく直前に法人を設立されていて、事業目的を確認したら必要な事業目的が不足していた。

変更登記には、もちろん時間と費用が余分に掛かってしまいます。

事業を始める時には色々とお金が掛かるものですから、余計な負担を避けるためにも、当事務所は初回相談無料ですので、行動を開始する前に一度ご連絡ください。

法人格には以下の種類
  • 株式会社
  • 合同会社
  • NPO法人
  • 一般社団法人
  • 社会福祉法人

など

2.事業所の指定基準を満たすこと

【指定基準】

①人員配置基準

②設備基準

こちらを満たす必要があります。

 

①人員配置基準

人員配置に関しては、一番多いグループホームの空床利用型を想定して、ご説明させていただきます。

  • 管理者

管理者というのは、事業所の職員と業務を管理し、事業所の運営にあたって、職員に法令を遵守させるために指示をする立場の人です。

  • 世話人

世話人は、利用者が事業所で生活をするための家事や日常生活の相談を受ける人です。

 

  • 生活支援員

生活支援員は、利用者への入浴、排せつ、食事の介助などの支援を行う人です。

 

空床利用型で事業を開設する場合に必要な従業員さんの職種は、管理者、世話人、生活支援員です。

本体であるグループホームの前年度利用者数により、短期入所(ショートステイ)に必要な配置人数が決まります。

 

②設備基準

こちらもグループホームの空床利用型を想定してご説明させていただきます。

住居 ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること
(戸建て住宅、マンション、府営、市営、UR等)※府営等は別途手続きが必要になります。
設備 ・共同生活住居は、1以上のユニットを有すること
・居室は収納設備等を除き、7.43㎡以上(無窓はダメ)
・居間、食堂等の利用者が相互に交流を図ることができる設備
定員 ・指定事業所の定員:4人以上
・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下
(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下)
・ユニットの定員:2人以上10人以下
・ユニットの居室の定員:1人

この他、冒頭でお話させていただいたように、共同生活援助(グループホーム)で使用する住居に関しては、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。

 

 

短期入所(ショートステイ)開設サポートを、当事務所にご相談してみませんか?

短期入所(ショートステイ)開設のための手続は、色々な法令の規定に適合させる必要があるため、なかなか難しく、色々な役所に電話をしてみても、これで大丈夫なのかと不安に思われることが多いのではないでしょうか?

当事務所では、障がい福祉サービス事業の開設サポート業務を提供しております。

ご依頼いただきますと指定申請上発生する、色々なお困りごとを解決するために、提携している他士業や建築士、消防設備業者等をご紹介させていただけます。もちろんご紹介料などは一切いただきません。

短期入所(ショートステイ)開設でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。

1相談(1時間程度)につき11,000円(税込)で承っております。

 

当事務所の特徴

障がい福祉サービス事業専門行政書士がご対応

行政書士業務は幅が広いため、色々な専門分野に特化した行政書士が存在します。

当事務所の行政書士は障がい福祉サービス事業のサポートを専門としているため、安心してご相談いただけます。

 

女性ならではのきめ細やかな対応と話しやすさ

女性ならではの視点で、きめ細やかな対応を心掛けております。

障がい福祉サービスに従事される方は女性比率が高いため、同性の行政書士だからこその話しやすさがあります。

 

指定だけではなく、実地指導を見据えた運営指導にも対応

障がい福祉サービス事業は、指定を取った後の方が大変なんです。

財源が税金である障がい福祉サービス事業は、運営が適切であるか、不正受給等が無いかを行政が定期的にチェックする『実地指導』というものがあります。

当事務所の行政書士は、概ね3年に一度ある実地指導に対応できるため、指定申請だけでなく、実地指導を見据えた運営指導も対応可能です。

 

業務内容

  • 指定要件に関するアドバイス
  • 現地確認(開業予定物件の同行)
  • 消防署事前相談の依頼者(申請者)との同行
  • 指定権者への事前協議書の作成・提出
  • 指定申請書の作成・提出
  • 指定後1か月間の無料相談

対応地域

・大阪府下

ご相談から指定までの流れ

電話かメールにてお問合せいただき、面談の日時をご予約ください。
面談後ご依頼いただけるようでしたら、業務委託契約書を交わしていただきます。
着手金として報酬総額の30%を指定口座へお振込みください。
物件確認や消防への相談の同行いたします。
事前協議書の作成・提出
指定申請書の作成・物件の写真撮影・本申請
行政の現地確認の立ち合い
副本と請求書を郵送させていただきます。残金のお振込みをお願いいたします。
指定

手続報酬について

手続き報酬は、顧問契約前提プランとスポットでの指定申請サポートプランがございます。

障がい福祉サービス事業は、指定時から適正な運営が出来るか否かで、その後の事業運営に大きな差が生まれます。

また3年に一度の報酬改定で、新しい制度に対応できずに実地指導の際に多額の返金とならないためにも、当事務所へご依頼されてみませんか?

詳しい料金はこちら ➡ 取扱業務と料金

 

 

障がい福祉事業開業や運営のお問合せ

大阪府内の障がい福祉事業のサポートに関するお問合せは、お電話・メールにて承っております。

メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

ご相談の予約も承っておりますが、ご相談は一時間あたり11,000円(税込)の相談料を頂戴いたします

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