障がい福祉事業の種別や状況に応じてサポートいたします

共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)は、障がい者の方が暮らす居住型のサービスです。 主に夜間帯に食事援助や健康管理、金銭管理、相談などの、日常生活上の様々な支援や、必要な方には食事や入浴、排せつ等の介護を行います。 共同生活援助(グループホーム)を開業するためには、指定権者である都道府県(市)へ指定申請をし、許可(指定)を受ける必要があります。

就労継続支援B型

就労継続支援B型

就労継続支援B型は、一般企業での就労が困難な方に働く機会を提供するサービスで、利用者(障がい者)を雇用することなく工賃を支払う非雇用型のサービスです。 就労継続支援B型を開業するためには、指定権者である都道府県(市)へ指定申請を行い、許可(指定)を受ける必要があります。

生活介護

生活介護

生活介護は、常に介護を必要とする障がい者に対して、主に日中に入浴、排せつ、食事の介護等を行い、レクレーションなどの機会を提供します。 生活介護は原則として障害支援区分3以上の障がい者が対象となり、医師と看護職員の配置が必要なサービスです。

放課後等デイサービス・児童発達支援

放課後等デイ・児童発達支援

放課後等デイサービスは主に6歳から18歳の就学児に対して学校が終わった放課後や、学校の休業日などに集団生活・社会生活を送るために必要な能力を習得するための訓練を行うサービスです。 児童発達支援は、未就学児に対して集団生活・社会生活を送るために必要な能力を習得するための訓練を行います。

就労継続支援A型

就労継続支援A型

就労継続支援A型は一般企業で働くことが困難な障がい者に対して、雇用契約を締結して、生産活動の機会の提供や一般就労で必要な知識や能力を向上させるための訓練を行うサービスです。 就労継続支援A型は雇用型のサービスのため、利用者(障がい者)へ支払うのは工賃ではなく地域の最低賃金になります。

当事務所がお力になれること

専門に障がい福祉サービス事業に携わる行政書士がご対応

行政書士業務は幅が広く、その数は1万種類を超えるとも言われています。 外国人雇用関係、相続遺言などの民事法務、各種補助金申請、建設業関連業務、医療法人、障がい福祉サービス事業など色々な分野があります。 その中でも障がい福祉サービス事業は、根拠法となる障害者総合支援法の規定だけではなく、建築基準法、都市計画法、消防法の基準をすべてクリアする必要があり、更に大阪府下だけでも障がい者のサービスは17の指定権者、障がい児のサービスは9つの指定権者があり、それぞれのローカルルールが存在します。

以上のことから、障がい福祉サービス事業を扱える行政書士はあまり多くはありません。 しかし、当事務所の行政書士は障がい福祉サービス事業のサポートを専門としているため、安心してご相談いただけます。

女性ならではのきめ細やかな対応と話しやすさ

行政書士は女性が増えてきたと言っても、まだまだ男性行政書士が多い業界です。 障がい福祉サービス事業に従事される方は女性が多いため、同性の行政書士だからこその話しやすさがあります。 また、女性ならではの視点できめ細やかな対応を心掛け「あなたにお願いして良かった。」とお客様に感じていただけるように日々努めております。

事業を開始しようとご決断されるまで、色々な思いやご苦労があったことでしょう。 その思いを形にするためのサポートをどうか当事務所にさせてください。 一緒に夢を実現しましょう。

指定申請だけではなく、実地指導を見据えた運営指導にも対応

障がい福祉サービス事業は、許可(指定)を取ったらそれで安心という事ではありません。 指定を受けた後、適切な運営を行う方が重要だし、とても大変なんです。 事業所へ支給される介護給付費や訓練給付費の財源が税金であるため、事業所の運営が適切であるか、虐待が行われていないか、不正受給が行われていないか等をチェックするために、『実地指導』というものが定期的に行われます。 当事務所の行政書士は、概ね3年に一度ある実地指導に対応できるため、指定申請だけではなく、実地指導を見据えた運営サポートも行う事ができます

分からないまま何となく運営していたら、数百万円の返金や最悪の場合、指定取り消しとなることもあります。 そうならないためにも、早い段階から適切な障がい福祉サービス事業運営を心掛けましょう。

障がい福祉事業開業までの流れ

開業までの流れ1
サービス管理責任者の確保・物件選び

障がい福祉サービス事業を始めるなら、先ずはサービス管理責任者となってくれる人を確保することと、事業所の物件の目星をつける事から始めましょう。 物件は、消防設備で多額の資金が必要になる場合があるので、消防への相談前に借りてしまわない事が大事です。

開業までの流れ2
事前相談・事前協議

サービス管理責任者と物件の目途がたったら、事前協議の準備に入ります。 事前協議が完了するまでは、物件の賃貸借契約は保留しておいてください。 事前協議は、指定権者によって違いますが、概ね指定日の2か月前の10日までです。

開業までの流れ3
本申請

事前協議が無事に終わったら、本申請の準備をしましょう。 本申請の書類は指定日の前月10日までに全て提出する必要があります。 無事に受理されれば、その後現地確認と指定時研修があり、無事に開業となります。

障がい福祉事業のお問合せ
「ホームページを見た」とお伝えください。
受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)

障がい福祉サービスを開業される皆様へ

多くの事業の中から障がい福祉サービスを選択された理由は、皆様それぞれ違うと思います。

お子さんや親族の方が障がいをお持ちで、その方のためにご自身で障がい福祉サービスを始めようと思った方。 障がい福祉サービス事業所で勤務されていて、ご自身でご納得のいく事業所を開設してみようと思われた方。 相続された不動産の有効活用を検討され、同じするなら社会貢献となるような事業が良いと障がい福祉サービスを選ばれた方。 製造業を営まれていて、障がい者の施設に作業を委託されていたのをご自身でも始めようと思われた方。

私が関わらせていただいたお客様は、皆さん色々な思いで事業を開始されておりました。

私の仕事は、皆さんの夢や思いを形にするお手伝いをすることです。 また、障がい福祉サービス事業は、開業さえ出来ればそれで良いというものではありません。 知らなかったという事で、高額な過誤や最悪の場合指定取消しとならないように、皆様をサポートしていければと思っております。

当事務所が皆様と共に歩むパートナーとなれれば幸いです。

ご依頼の流れ

1メールまたはお電話でご相談ください。

障がい福祉サービス事業の開業手続きでお困りの方は、メールまたはお電話にて当事務所までご連絡ください。 面談の日程等を調整し、ご指定場所または当事務所もしくはzoomにて打ち合わせを行います。

2お見積りとご契約・着手金のお振込み

ご面談後にお示しする『お見積り』にご納得いただければ、『契約書』を作成させていただきます。 ご契約成立後に必要書類のご準備とあわせて、着手金(報酬総額の30%)を指定口座にお振込みください。

3法人設立・事業目的の確認

司法書士をご紹介させていただきますので、法人設立の準備をお進めください。 法人が既にある場合は、事業目的の確認をさせていただきます。

4物件の確認、消防署への同行

事業所の予定物件が施設要件を満たしているか、物件の内見に同行いたします。 施設要件を満たしている物件が見つかれば、管轄の消防署へ消防設備の確認に同行いたします。

5指定権者との事前相談・事前協議書

指定権者と、障がい福祉サービス事業の開業予定日(指定日)の2か月前の10日までに事前協議を行います。 この時点で管理者兼サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)、事業所の物件(仮押さえ)が決まっている必要があります。

6指定権者への申請・残金のご精算

指定日の前月10日までに、申請書類をすべて揃えて提出します。 指定申請書が受理されましたら、申請書の副本及び請求書をお送りいたしますので、残金のご精算をお願いいたします。

7現地確認・指定時研修

指定日までに自治体の職員が事業所に現地確認に来られますので、立ち会わせていただきます。 現地確認終了から指定日までに指定時研修があります。 この時に指定書が交付されますので、管理者が出席し指定書をお受け取りください。

8事業開始

指定日を迎えたら障がい福祉サービス事業を開始いただけます。

障がい福祉事業のお問合せ
「ホームページを見た」とお伝えください。
受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)

開業だけでなく運営もしっかりサポートいたします

指定だけではなく、実地指導を見据えた運営指導にも対応

障がい福祉サービス事業は、開業することが最大の難関ではありません。 財源が税金であるため、障がい福祉サービス事業の運営が適正であるか、虐待や不正受給が行われていないかをチェックされる実地指導というものがあります。

利用者さんへのご支援を熱心にされている事業所様ほど、運営上必要とされる書類の整備が追い付かず、「支援の根拠となる書類関係が揃っていない」ことや「加算の要件をあまり理解されておられない」ことが多く見られます。 利用者さんへのご支援をがんばっておられる事業所様が、知らなかったという事で数百万円の過誤や、不正が疑われて指定取り消しとなる事の無いように日頃からの記録の整備がとても重要です

当事務所は、開業のご支援だけではなく、適正な運営を続ける上でのサポートもしております。

よくあるご質問

質問

相談は無料ですか?

回答

ご相談につきましては、一時間あたり11,000円(税込)のご相談料を頂戴いたします。

質問

電話相談はしてますか?

回答

原則、お電話のみでのご相談はお受けしておりません。 新規指定のご相談については、対面またはzoomでのご面談にてご相談を承っております。 運営のご相談につきましては、原則として事業所様へご訪問させて頂きます。

質問

相談はいつでも大丈夫ですか?

回答

営業時間内でのご相談をお願いしておりますが、事前のご予約で土曜日も対応させていただきます。

  • 営業時間 平日 9:00 ~ 18:00
質問

相談はどこで出来ますか?

回答
  1. 当事務所へのご来所いただいてのご面談。
  2. 事業所様へのご訪問させていただいてのご面談。
  3. zoomでのご面談。

ご都合の良い面談方法をお選びください。

事務所案内

行政書士未来法務事務所

事務所名 行政書士未来法務事務所
代表・行政書士 古山 紀子(こやま のりこ)
所属団体 大阪府行政書士会
所在地 〒590-0072 大阪府堺市堺区中向陽町1丁2−7 3階204号室
電話 072-245-9693
FAX 072-245-9694

行政書士 古山 紀子(こやま のりこ)

私はもともと人と接することが大好きで、スイミングコーチ、百貨店での販売、映画館のスタッフなどをやっていました。どの仕事もやりがいがあり、本当に楽しかったです。

子供が少しずつ手を離れ、自分の時間が出来たことで、何か資格をと勉強を始め行政書士となりました。 そして行政書士となり、ご縁あって障がい福祉サービス専門の行政書士の先生とお仕事をさせていただき、当事務所でも障がい福祉サービスを専門とさせていただくことになりました。

私は、障がい福祉サービス事業所の開業サポートだけではなく、実地指導対策で障がい福祉サービス事業所様と関わらせていただく度に、この仕事を選んで良かったと感じています。 真面目にご支援されている事業所様が、適正な運営を続けられるよう、サポート出来ることが本当に嬉しく、また皆様に喜んでいただける事が私の原動力となっています。

もしも、障がい福祉サービス事業でお困りごとがございましたら、どうぞご連絡ください。

障がい福祉事業開業や運営のお問合せ

大阪府内の障がい福祉事業のサポートに関するお問合せは、お電話・メールにて承っております。

メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

ご相談の予約も承っておりますが、ご相談は一時間あたり11,000円(税込)の相談料を頂戴いたします

お電話でのお問合せ

「ホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00 - 18:00(土日祝予約制)
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