生活介護における『短時間利用減算』って何!?~行政書士が分かりやすく解説~

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生活介護には「短時間利用減算」という減算規程があります。

令和6年度報酬改定により、令和6年4月1日から、短時間利用減算は削除されます。

しかしながら、削除されるまでの期間については、適切な請求が行われているか、実地指導で必ず確認される事項ではありますので、正しい知識を持っておくことは、非常に大切です。

聞いたことはあるけど、内容は詳しく分からないという方のために、詳しく解説をしていきたいと思います。

➡ 実地指導対策・書類点検

短時間利用減算とは?

短時間利用減算というのは、前3ヶ月における生活介護事業所の利用者のうち、利用時間が5時間未満の利用者が、全体の50%以上である場合、当月の基本報酬の30%を減算して請求する必要があります。

この場合、加算を除いた基本報酬部分が30%減算となる点に注意しましょう。

そして、短時間利用減算となっていないかの確認は、毎月行う必要がある点も注意が必要です。

※『利用時間』には、送迎のみを行う時間は含まない。

 

実際の計算方法については、以下をご参照ください。

➡ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」問49

5時間未満の利用でも、計算から除外できる場合

前3ヶ月の利用時間の割合を計算する上で、『どのような利用者も計算に含めないといけないのか?』というと、そうではありません。

以下の利用者については、計算から除外することが可能です。

① 送迎に長時間を要する利用者
② 重度の障がいや特性により5時間未満の利用となる者(個別支援計画への位置づけが必要)

また、運営規程に記載されていることを前提として、土曜日のイベントの日など、特例的に短時間の開所(5時間未満)としている日については、平均利用時間の計算から外すことが可能です。

 

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