令和6年度報酬改定により、既存の専門的支援加算と特別支援加算が統合し、
① 理学療法士等を配置することを評価する『専門的支援体制加算』
② 専門的な支援の提供を評価する『専門的支援実施加算』
というものが出来ました。
今回は、この『専門的支援体制加算』と『専門的支援実施加算』を取得するための要件や、取得した後の注意事項について詳しく解説していきたいと思います。
➡ 令和6年度報酬改定 ~児童発達支援・放課後等デイサービス~
専門的支援体制加算
専門的支援加算とは?
専門的支援体制加算とは、
① 理学療法士等による支援が必要な利用児童への支援や、
② 利用児童の家族等に対して利用児童との関わり方に関する助言等の専門的な支援の強化を図るために、
基準配置に加え、理学療法士等を常勤換算で1.0以上配置している場合に算定することができます。
この加算は体制を評価する加算ですので、算定する場合には、都道府県等の指定権者へ加算の届出が必要になります。
専門的支援体制加算の単位
重心外の児発・放デイ | 定員10名 | 123単位/日 |
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重心型の児発・放デイ | 定員5名 | 247単位/日 |
大阪市内(2級地=10.96円)で週5営業の重心外の放課後等デイサービスで、専門的支援体制加算を取得した場合、どれぐらいの収益になるか計算をしてみましょう。
123単位×10.96円(2級地)×10名×22日=296,577円/月
という計算になります。
理学士等の月給を支払ってもお釣りが来るので、基準配置に加えて、理学療法士等を常勤換算で1.0以上配置できるのであれば加算を取得することを検討してみてはいかがでしょうか。
理学療法士等に該当する職種は?
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
保育士(保育士として児童福祉事業に5年以上従事した者)
児童指導員(児童指導員として児童福祉事業に5年以上従事した者)
心理担当職員、視覚障害児支援担当職員
専門的支援体制加算の経験年数
- 児童福祉法に規定された事業による経験であること
- 「特別支援学校」「特別支援学級」「通級による指導」での教育経験は含まない
- 「保育士」「児童指導員」になってから5年以上の経験が必要
注意事項として、保育士や児童指導員となってから5年以上の経験が必要となる点に気をつけましょう。
専門的支援体制加算のQ&A
- 専門職員を常勤職員1名で、常勤換算1.0以上として加算を算定している場合は、当該専門職員が病気での欠勤や有給取得する場合、配置要件を満たす。ただし、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなる。(令和6年度報酬改定Q&A VOL.1 問14)
専門的支援実施加算 150単位/回
専門的支援実施加算とは?
専門的支援実施加算は、理学療法士等を1人以上配置し、当該理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合、利用日数等に応じて月4回又は6回を限度として算定することが可能です。
理学療法士等に該当する職種とは?
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
保育士(保育士として児童福祉事業に5年以上従事した者)
児童指導員(児童指導員として児童福祉事業に5年以上従事した者)
心理担当職員、視覚障害児支援担当職員
上記のとおり、専門的支援実施加算における理学療法士等は、専門的支援体制加算の理学療法士等と同じです。
専門的支援実施加算の取扱い
専門的支援実施加算は、理学療法士等が個別・集中的な支援を行っているだけでは算定できません。以下の要件を満たし、適切に記録を整備する必要があります。
- 理学療法士等が「専門的実施計画」を利用児童ごとに作成し、個別・集中的な支援を実施する。
- 専門的実施計画は、個別支援計画と別に作成する。
- 専門的実施計画の作成および見直しは、保護者と利用児童に説明し同意を得ること。
- 専門的支援実施加算における理学療法士等の配置は、基準配置や加配加算の対象職員で良い。
- 理学療法士等が専門的支援を行い、日時・支援内容の要点を理学療法士等が記録する。
- 個別での実施を基本とし、小集団(5名程度まで)による実施又は基準配置すべき従業者を配置して小集団の組み合わせによる実施も可能。
- 専門的支援の提供時間は、少なくとも30分以上を確保すること。
専門的支援実施計画に記載すべき事項は?
専門的支援実施計画には、以下の事項を記載することされています。また、この計画は、あらかじめ利用児童と保護者に説明するとともに同意を得る必要があります。
① 理学療法士等によるアセスメントの結果
② 5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
③ 専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
④ 目標を達成するために行う具体的な支援の内容
⑤ 支援の実施方法 等
専門的支援実施加算の取得限度回数について
児童発達支援
- 月の利用日数が12日未満 ➡ 4回まで
- 月の利用日数が12日以上 ➡ 6回まで
放課後等デイサービス
- 月の利用日数が6日未満 ➡ 2回まで
- 月の利用日数が12日未満 ➡ 4回まで
- 月の利用日数が12日以上 ➡ 6回まで
専門的支援実施加算のQ&A
- 事業者と雇用契約を結んでいない、他法人等からの専門職員の派遣では、専門的実施加算は算定できない。(令和6年度報酬改定Q&A VOL.3問9)
- 専門的支援実施加算の、1月当たりの算定回数の上限は、事業所間で通算されず、事業所ごとに上限数をカウントする。(令和6年度報酬改定Q&A VOL.5 問4)
最後に…
令和6年度報酬改定により変更があった、「専門的支援体制加算」と「専門的支援実施加算」の要件等についてご説明させていただきました。
- 事業所で加算が取れるのか知りたい
- 現在整備している記録等で大丈夫か心配
このようなことでお困りでしたら、一度当事務所にご相談されませんか?
変更届の書類作成・提出だけではなく、適正な運営に必要な書類が整備されているかの点検業務についても承っております。
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