障がい福祉サービスを始めようと思った時に、「指定権者によってローカルルールが色々ある」というお話を聞かれたことはありますか?
例えば、就労継続支援B型を堺市で始めようと思った時は、『障害者総合支援法の指定基準』をクリアすることと、『堺市が決めたローカルルール』をクリアして、『指定』を受けないと堺市で就労継続支援B型を開業することは出来ません。
堺市で就労継続支援B型を開業する際にどういった事に気をつけないとダメなのか?という事を事例を交えて解説していこうと思います。
➡ 就労継続支援B型の開業方法を解説 – 最低人員や施設要件 –
法人が無ければ就労継続支援B型は開業出来ません
まずはじめに、障がい福祉サービスを開業しようと思った場合、個人事業主として営業することは出来ません。
法人の種類は、株式会社・一般社団法人・NPO法人・合同会社など色々ありますが、「この法人でないと開業できない」といった事はありません。
社会的な信用度や、設立に係る費用などを考慮して決めていただけば良いと思います。
ただ、注意しないとダメなのが定款と登記の事業目的に最低でも「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」が入っていなければ、就労継続支援B型を行う事は出来ません。
事例① 別事業を行っていた法人で指定申請
ご相談者様の中には、既に法人をお持ちの方もいらっしゃいます。
障がい福祉サービスを開業するので、絶対に新しく法人を設立しないといけないという事はありません。
ですので、既に別事業で法人を設立していた方が新たに障がい福祉サービスを開業するという場合は、「事業目的の変更」を行っていただいたというケースもあります。
運営のための人員を確保しましょう
就労継続支援B型を行うためには、次の人員が必要となります。
①人員配置基準(定員20名の場合)
人員配置基準(定員20名の場合) | |||
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管理者 | 1名 | 兼務可能 | |
サビ管 | 1名(常勤) | ||
7.5:1 | 職業指導員 | 1名以上 | 職業指導員、生活支援員どちら1名以上、常勤で常勤換算2.4以上必要 |
生活支援員 | 1名以上 | ||
10:1 | 職業指導員 | 1名以上 | 職業指導員、生活支援員どちら1名以上、常勤で常勤換算1.8以上必要 |
生活支援員 | 1名以上 |
管理者とサービス管理責任者(通称サビ管と言います)は兼務することが出来、兼務しない場合は堺市では管理者要件として次の書類を提出する必要があります。
- 社会福祉事業に2年以上従事した実務経験証明書
- 企業を経営した経験を証明するための書類
管理者は直接処遇する人員ではないため、障害福祉サービスに従事した経験年数にカウントされず、管理者になるための経験も必要となるため、特に問題が無いのであれば管理者とサビ管は兼務した方が良いでしょう。
事業所の物件を探しましょう
事業所の物件選びは非常に重要です。
消防署へ設置が必要な消防設備を確認し、堺市との事前協議が終わるまで物件の賃貸借契約はしないようにしましょう。
物件選びで思わぬ落とし穴にハマり、開業前から余計な資金がかかってしまうという事が無いように気を付けたいものです。
- 利用者一人あたりに必要な広さは3.3㎡。
- 訓練作業室が2室以上の場合は、1室あたり何人作業できるか考慮してより広いスペースが必要になる。
- 相談室までの動線を訓練作業室の広さから引く。等々
就労継続支援B型の最低定員は20名ですので、堺市で指定を受けようと思った場合、最低でも訓練作業室は66㎡の広さが必要になります。
しかし、上記のような堺市独自の施設要件ルールから、更に広いスペースが必要になる可能性もあります。
ですので、一目惚れで物件を借りてしまって、広さが足りなかったという事の無いように、物件選びは慎重に行う必要があります。
その他の準備について
〇事業所での軽作業の準備
就労継続支援B型では、利用者に軽作業をしてもらい、その事業収入から経費を引いた額を工賃として利用者に支払う必要があります。
利用者の特性に合わせて、行える軽作業が複数欲しいところです。
製造業を営んでいる会社から内職作業の委託を受けたり、就労継続支援B型事業所として喫茶店やお菓子の通信販売を行ったり、事業所の特徴となる作業を準備している事業所も多く見受けられます。
〇協力医療機関との契約
就労継続支援B型を開業するためには、協力医療機関との契約が必要になってきます。
この協力医療機関は内科や整形外科等の医療機関と「B型に通う利用者に何かあった時に協力してくださいね」という内容の契約書を交わすというものです。
この協力医療機関が見つからず、指定が遅れるという事もあるため、早めに探すようにしましょう。
無料で協力医療機関になってくれる病院もあれば、有料ですという所もあります。
余裕を持って、早めに協力医療機関を探すことをおススメいたします。
〇消防設備・内装工事
事業所の物件の消防設備工事や内装工事が必要な場合は、タイムスケジュールを厳守してくれる工事業者さんに入ってもらう必要があります。
消防設備工事が終わっていなければ、堺市への指定申請で必要となる書類を準備することが出来ませんし、内装工事が終わっていなければ、備品を搬入して指定申請の際の写真撮影をすることも出来ません。
以上のことも踏まえて、信頼できる工事業者を探すことも重要です。
指定申請の流れ
① | 事前協議 (指定日の2か月前の10日までに終わっていること) |
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② | 本申請の予約 (指定日の2か月前の15日まで)※15日が土日祝の場合は直前の平日が〆切 |
③ | 本申請 (指定日の前月10日までに受理され、補正も完了していること) |
④ | 現地確認 (指定日の前月15日頃) |
⑤ | 指定時研修 (指定日の前月20日頃) |
⑥ | 指定書交付 |
⑦ | 指定日から開業 |
堺市で就労継続支援B型を開業されるなら、当事務所にご相談されませんか?
堺市で就労継続支援B型の開業をお考えなら、当事務所にご相談されませんか?
- 何から手を付ければ良いのか分からない。
- どれぐらい資金が必要なんだろう?
- どんな人を雇えば良いんだろう?
事業を始めようと思っても、分からない事だらけでなかなか前に進まない。
様々な事業がある中で、この就労継続支援B型を開業しようと考えられたのは、何かしらの思いがあっての事だと思います。
皆さんのその思いを形にするお手伝いを、当事務所にさせていただければと思います。
1相談につき11,000円(税込)で承っております。まずは、お電話かメールにてご連絡ください。