欠席時対応加算の算定要件や注意点は? ~放デイ・児発~(令和3年度報酬改定対応)

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欠席時対応加算とは、利用児童の急病などにより欠席した場合に連絡調整や相談援助をおこない、その支援内容の記録を行ったときに算定することが可能な加算です。

令和3年度の報酬改定で、放課後等デイサービスにおいては、欠席時対応加算Ⅱが新設されました。

この加算の算定要件や、実地指導時にどのような指摘があるのかを踏まえて、ご説明させていただきます。

➡ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について

 

欠席時対応加算とは?(94単位/回)

算定要件

欠席時対応加算は、利用児童の急病等で利用日の前々日・前日・当日に中止の連絡があった場合に、利用児童またはその保護者との連絡調整・その他の相談支援を行い、その相談援助の内容を記録した場合に算定可能な加算です。(4回まで/月)

重心型の場合は、1月の障がい児の延べ人数が、利用定員に営業日数を乗じた数が80%に満たない場合、月8回まで算定可能です。

 

  1. 急病等で利用日の前々日・前日・当日に中止の連絡があった
  2. 利用児童またはその保護者との連絡調整・その他の相談支援を行った
  3. その相談援助の内容を記録した

 

対応時の記録事項

欠席対応の様式は特に指定はありませんので、事業所で様式を作成してもらう必要があります。

算定要件を満たすためには、次の内容を最低限記載するようにしましょう。

また、欠席時対応加算を取得した場合は、サービス提供実績記録票に記載することを忘れないようにしてください。

  • 欠席の連絡のあった日
  • 利用予定だった日
  • 連絡してきた人の氏名
  • 対応した職員の氏名
  • 連絡手段
  • 欠席の理由
  • 当日の利用児童の状況
  • 相談援助の内容
  • 次回利用予定日

 

実地指導での指摘事項

欠席時対応加算の算定要件を満たしていなければ、加算を算定することは出来ません。

ということは、算定要件を満たしているのかというところを実地指導でチェックされることになります。

 

よくある事例①「受付日時」

欠席の連絡を受けた日時が記録されていなかったり、連絡を受けた日時が利用日の3日前や後日だった。

このような場合は、算定要件1を満たしていないので加算を算定することは出来ません。

連絡を受けた日時が記録されていなければ、前々日から当日に連絡を受けたかの確認を取ることが出来ないので、過誤となる可能性が非常に高いです。

 

よくある事例②「連絡調整その他の相談援助の内容が記録されていない」

この加算は「電話等により欠席される利用者の状況を確認し、引き続きサービスの利用を促すなどの相談援助を行う」という形で、サービスを提供したことに対して算定されるものです。

なので、ただ「欠席します」という連絡を受けただけでは加算は算定することはできません。

また、この相談援助を行ったことの記録を残しておく必要があり、この記録がない事業所が多いように見受けられます。

しっかりと、相談援助の記録を残すようにしてください。

 

よくある事例③「サービス提供実績記録票」に記載と押印がない

サービス提供実績記録票には、その都度サービス提供を行ったことを確認してもらい、押印が必要です。

欠席時対応加算も「電話等により欠席される利用者の状況を確認し、引き続きサービスの利用を促すなどの相談援助を行う」という形で、サービスを提供したことによるものなので、次回利用時に保護者の確認と押印が必要になります。

もちろん確認と押印が無ければダメということになるので注意しましょう。

 

欠席時対応加算Ⅱ(放課後等デイサービス)94単位/回

この欠席時対応加算Ⅱは令和3年度の報酬改定で新設された加算です。

令和3年度から、放課後等デイサービスは原則30分以下のサービス提供が認められなくなりました。

それに伴い、不測の事態により放デイのサービス提供が30分以下になった場合は、基本報酬ではなく欠席時対応加算Ⅱを算定することとなりました。

ちなみに、サービス提供の30分に『体調不良となった利用児童の見守り時間』は含みますが、『送迎の時間』は含まないのでご注意ください。

 

➡ 令和3年度報酬改定 ~放課後等デイサービス・児童発達支援~

 

欠席時対応加算Ⅱの算定要件

  • 利用日の前日までに事業所が把握できなかった事情により
  • 30分以下で利用を中止した
  • 体調不良であった等の記録を残す

 

基本報酬を算定できる利用児童

原則としては、利用日の前日までに事業所が把握できなかった事情により、放課後等デイサービスの利用時間が30分以下となった場合は、基本報酬ではなく欠席時対応加算Ⅱを算定するんですが、次のような場合は基本報酬を算定することが出来ます。

障害特性により、初めから長時間の利用が困難で、在所時間を徐々に延ばしていく必要があると市町村が認めた児童に関しては、30分以内の短時間であっても基本報酬(加算も算定可能)が算定されます。

 

ポイント

  • あらかじめ市町村と協議が必要
  • 個別支援計画への位置付け
  • 基本報酬と加算の算定OK

 

ちなみに、30分以下のサービス提供が認められている利用児童が、突然の体調不良などにより、結果的に30分以下のサービス提供となった場合については、欠席時対応加算Ⅱではなく、基本報酬を算定するようにして下さい。

 

 

 

 

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