1.サービス管理責任者の確保・物件選び
障がい福祉サービス事業を始めるなら、先ずはサービス管理責任者となってくれる人を確保することと、事業所の物件の目星をつける事から始めましょう。
物件は、消防設備等で多額の資金が必要になる場合があるので、消防への相談や指定権者への事前協議完了前に借りてしまわない事が大切です。
2.事前相談・事前協議
サービス管理責任者と物件の目途がたったら、事前協議の準備に入ります。
事前協議が完了するまでは、物件の賃貸借契約は保留しておくことを強くお勧めします。
事前協議は、指定権者によって違いますが、概ね指定日の2か月前の10日までが多いです。
3.本申請
事前協議完了後に、本申請の準備をしましょう。
本申請の書類は指定日の前月10日までに全て提出する必要があります。
無事に受理されれば、その後現地確認と指定時研修があり、指定書の交付を受けます。
4.指定日までの準備
指定申請とは別に、準備等をしておくことがあります。
指定申請をおこなって、事業を開始したら、自動的に訓練給付費等が入金されるわけではありません。
電子請求受付システムでの請求準備作業を行うようにしましょう。
銀行口座の情報登録が必要ですので、法人口座の開設も早めに行うようにしておきましょう。
その他、情報公表システム(WAM NET)への事業者情報等の公表も行うことを忘れず行ってください。
また、事業所のチラシやパンフレットの作成についても必要に応じて行いましょう。
ご依頼の流れ
1メールまたはお電話でのご相談
障がい福祉サービス事業の開業手続きでお困りの方は、メールまたはお電話にて当事務所までご連絡ください(初回相談無料)。
面談の日程等を調整し、ご指定場所または当事務所もしくはzoom等にて打ち合わせを行います。
2お見積りと契約・着手金のお振込み
ご面談後にお示しする『お見積り』にご納得いただければ、『契約書』を作成させていただきます。
ご契約成立後に必要書類のご準備とあわせて、着手金(報酬総額の30%)を指定口座にお振込みください。
3法人設立や・事業目的の確認
法人を設立していない場合は、事業目的等についてご説明させていただきますので、設立のお手続きを進めてください。
また、法人が既にある場合は、事業目的の確認をさせていただきます。
4物件の確認、消防署への同行
事業所の予定物件が施設要件を満たしているか、物件の内見に同行いたします。
施設要件を満たしている物件が見つかれば、管轄の消防署へ消防設備の確認に同行いたします。
5指定権者との事前相談・事前協議書
指定権者と、障がい福祉サービス事業の開業予定日(指定日)の2か月前の10日までに事前協議を行います。
この時点で管理者兼サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)、事業所の物件(仮押さえ)が決まっている必要があります。
6指定権者への申請・残金のご精算
指定日の前月10日までに、申請書類をすべて揃えて提出します。
指定申請書が受理されましたら、申請書の副本及び請求書をお送りいたしますので、残金のご精算をお願いいたします。
7現地確認・指定時研修
指定日までに自治体の職員が事業所に現地確認に来られますので、立ち会わせていただきます。
現地確認終了から指定日までに指定時研修があります。
この時に指定書が交付されますので、管理者が出席し指定書をお受け取りください。
8事業開始
指定日を迎えたら障がい福祉サービス事業を開始いただけます。