令和4年9月の静岡県の事件を受け、二度とこのような痛ましいことが無いようにと、バス送迎に当たっての安全管理の徹底に係る規程を加える、基準省令の改正が行われることとなりました。
施行は令和5年4月1日となっておりますので、送迎を行われている事業所様は、義務化に向けて必要な対策を講じる必要があります。
送迎の際に義務化された内容について
➡ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)
① 乗降の際の点呼等での所在確認
この所在確認は、自宅等と事業所間の送迎時だけでなく、施設外活動時の児童の移動時の運行も対象となります。
送迎記録簿に点呼の項目をふやしたり、別途チェックリストを作成するなどして、点呼作業をルール化するようにしてください。
② 送迎車にブザー等の安全装置を装備する
このブザーその他の安全装置は、内閣府で一覧化したリストが作成公表されております。
送迎車に安全装置を装着する際は、そちらをご参考にしてください。
また、送迎車にブザー等の安全装置の装備が困難な場合、令和6年3月31日までの間は経過措置として、児童の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講ずることで、送迎を行うことが可能となっています。
しかし、令和6年4月1日からは、ブザー等の安全装置が無いと、送迎を行うことが出来ないので注意してください。
【ポイント】
- 乗る時も降りる時も点呼等を行う
- 施設外活動の移動のための運行時も
- 安全装置は、内閣府のリストを参考に
- 安全装置は、令和6年3月31日までの経過措置あり
- 令和6年4月1日からは、安全装置なしの車で送迎不可
安全装置が義務付けられている対象車
安全装置が義務付けられる対象車は、原則として座席が3列以上あるものが対象です。
例えば、2列目は通常の座席で、3列目が車椅子に乗ったまま乗車するスペースであった場合も、安全装置の対象車となります。
違反した場合の罰則規定
①の点呼等による所在確認
②のブザーその他の安全装置による所在確認
の義務付けに違反した場合は、『改善勧告』の対象となります。
またその改善が見られない場合は、『事業停止命令』及び『6月以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金』の対象となります。
【ポイント】
- 違反すると『改善勧告』の対象
- 改善しない場合は『事業停止命令』+『懲役刑』or『禁錮刑』or『罰金刑』
安全装置の経過措置(令和6年3月31日まで)
経過期間内において、安全装置の装着が完了するまでは、どのように運用すれば良いのかというと…
① 送迎における安全管理を徹底する
② 運転席に確認を促すチェックシートを備え付ける
③ 車の後方に、児童の所在確認を行ったことを記録するシートを備え付ける 等
というような事が、厚労省の通知で例示されています。
今後の実地指導では、この点についても確認されることと思います。
利用者の安全と、事業所の適正運営のために、ご準備を進めてください。