児童指導員等加配加算と専門的支援加算って取れるの!? ~障がい児通所支援事業~

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児童指導員等加配加算と専門的支援加算は、児童発達支援や放課後等デイサービスにおける加算で、これらの事業をを営まれている多くの事業所さんが算定している加算です。

常時見守りが必要な障がい児への支援や、保護者に支援方法の指導を行うなどの支援を強化するために、人員配置基準(事業運営のために必要な最低限の人員)にプラスして、児童指導員等、理学療法士等、その他従業者を配置している場合に取得できます。

 

➡ 令和6年度報酬改定 ~児発・放デイ~

 

児童発達支援・放課後等デイサービスの基準配置は?

『加算が取れるかどうか』というのは大事ですが、児童発達支援と放課後等デイサービスで必要となる、人員配置基準をクリア出来ているというのが大前提ですので、先ずは人員配置基準について軽くご説明させていただきます。

 

人員配置基準(定員10名の場合)
管理者 1名 兼務可能
児童発達支援管理責任者 1名(常勤)
  • 児童指導員
  • 保育士
2名以上
(うち、1名以上常勤)
  • 半数以上は児童指導員または保育士
  • 半数以上は児童指導員または保育士とした上で、機能訓練担当職員(機能訓練をしていない時間帯)看護職員を基準配置に加えることが出来る。

※看護師の基準配置については、指定権者に要確認

児発・放デイを運営していく上で、最低限必要になる人員は、上の表のとおりで、加算を取るには、この人員配置基準を満たしている必要があります。

 

よくある事例

  • 児童発達支援管理責任者の急な退職で、『児童発達支援管理責任者欠如』状態にあったが、取得していた加算は算定していた。

上の表のとおり、児童発達支援管理責任者も人員基準に含まれますので、児発管欠如の状態では、児童指導員等加配加算と専門的支援加算を算定することは出来ません。

➡ (別紙2)児童指導員等加配加算に関するQ&A(令和5年3月30日)厚生労働省通知等

 

  • 定員を超えて受入れを行った日に、人員基準プラス1名の保育士・児童指導員を配置していなかったが、加算は算定している。

この場合は、加配人員を基準配置にまわすため、加配が常勤換算1.0を下回ってしまう場合があります。その場合は、加算を算定することが出来ません。

➡ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日) 問26

 

勘違いや知らなかったということで、本来は算定できない状態にも関わらず、加配を算定し、結果として多額の過誤とならないためにも、正しい理解の下で事業を運営することがとても大切です。

 

児童指導員等加配加算とは?

人員基準に加えて、「理学療法士等」「児童指導員等」「その他従業者」を、常勤換算で1.0以上配置した場合に算定が可能となります。

この加算は、指定権者への届出が必要な加算ですので、期日までに変更届を提出しましょう。

 

児童指導員等加配加算の対象サービス

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

 

理学療法士等に該当するのは?

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 保育士
  • 大学(大学院)で心理学を専修し卒業した者で、個人及び集団心理療法の技術を有する者
  • 国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害科の教科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者

 

児童指導員等に該当するのは?

  • 児童指導員
  • 手話通訳士
  • 手話通訳者
  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者

 

その他従業者に該当するのは?

  • その他従業者(看護師等)

 

児童指導員等加配加算の単位

児童発達支援、放課後等デイサービス(重心外)

利用定員 理学療法士等 児童指導員等 その他従業者
10人以下 187単位/日 123単位/日 90単位/日
11人~20人以下 125単位/日 82単位/日 60単位/日
21人以上 75単位/日 49単位/日 36単位/日

 

児童発達支援、放課後等デイサービス(重心型)

利用定員 理学療法士等 児童指導員等 その他従業者
5人 374単位/日 274単位/日 180単位/日
6人 312単位/日 206単位/日 150単位/日
7人 267単位/日 176単位/日 129単位/日
8人 234単位/日 154単位/日 113単位/日
9人 208単位/日 137単位/日 100単位/日
10人 187単位/日 123単位/日 90単位/日
11人以上 125単位/日 82単位/日 60単位/日

※特別支援加算で既に理学療法士等(保育士除く)を算定している事業所は、児童指導員等加配(理学療法士等)を取ることは出来ません。

 

大阪市内で週5営業の重心外の定員10名の放課後等デイサービスで、保育士で児童指導員等加配加算を取得した場合、どれぐらいの金額になるのか計算してみましょう。

保育士は、理学療法士等のカテゴリーになるので…

187単位×10.96円(2級地)×10名×22日=450,894円/月

という計算になります。

保育士の月給を支払ってもお釣りが来るので、人員に余裕があれば、加算を取ることを検討してみてはいかがでしょうか。

 

専門的支援加算とは?

通常必要な人員(人員配置基準)に加えて、専門的で個別的な支援を行う専門職を配置している場合に、算定することが出来る加算です。

こちらの加算についても届出が必要となりますので、加算を取得しようとお考えの場合は、期限までに変更届を提出するようにしてください。

 

専門的支援加算の対象サービス

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

 

専門職員(理学療法士等)に該当するのは?

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 大学(大学院)で心理学を専修し卒業した者で個人及び集団心理療法の技術を有する者
  • 国立リハビリテーションセンター学院の視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者養成研修修了者

 

専門職員(保育士) ※児童発達支援のみ

  • 5年以上実務経験(児童福祉事業)のある保育士

 

児童指導員 ※児童発達支援のみ

  • 5年以上実務経験(児童福祉事業)のある保育士

 

専門的支援加算については、児童発達支援と放課後等デイサービスで少し違いがあります。

5年以上実務経験のある保育士と児童指導員で加算を算定できるのは、児童発達支援のみで放課後等デイサービスは不可となります。

また、5年以上の経験の起算点は、資格の取得からとなる点にも注意しましょう。

 

専門的支援加算の単位

児童発達支援(重心外)

利用定員 専門職員(理学療法士等・5年以上保育士 5年以上児童指導員
10人以下 187単位/日 123単位/日
11人~20人以下 125単位/日 82単位/日
21人以上 75単位/日 49単位/日

 

放課後等デイサービス(重心外)

利用定員 専門職員(理学療法士等)
10人以下 187単位/日
11人~20人以下 125単位/日
21人以上 75単位/日

 

児童発達支援(重心型)

利用定員 専門職員(理学療法士等・5年以上保育士 5年以上児童指導員
5人 374単位/日 247単位/日
6人 312単位/日 206単位/日
7人 267単位/日 176単位/日
8人 234単位/日 154単位/日
9人 208単位/日 137単位/日
10人 187単位/日 123単位/日
11人以上 125単位/日 82単位/日

 

放課後等デイサービス(重心型)

利用定員 専門職員(理学療法士等)
5人 374単位/日
6人 312単位/日
7人 267単位/日
8人 234単位/日
9人 208単位/日
10人 187単位/日
11人以上 125単位/日

※特別支援加算で既に理学療法士等(5年以上の保育士を除く)で加算を取得している事業所は、専門的支援加算(理学療法士等)を取得することは出来ません。

 

 

加算の取得の手続や適正運営が出来ているか等でお困りなら、当事務所にご相談されませんか?

  • 児童指導員等加配加算・専門的支援加算の変更届の手続が分からないのでお願いしたい。
  • 今の現状で加算が取れるか、話を聞いて欲しい。
  • ちゃんと運営しているつもりだが、これで大丈夫なのか不安だ。

もしも、このような事でお困りでしたら、当事務所にご相談されませんか?

変更届の書類作成・提出だけではなく、適正な運営に必要な書類が整備されているかの点検業務についても承っております。

 

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