運営指導対策・書類点検 - 適正な運営をサポートします –

こんなお困りごとはありませんか?

  • 今まで支援はしっかりやってきたが、運営上必要な書類がちゃんと揃っているか不安だ。
  • 運営指導の通知が届いたが、どうしたら良いのか分からない。
  • 開業後6ヶ月程、よく分からないまま来てしまったが、今後のためにしっかりと運営について教えて欲しい。
  • 知り合いの事業所が運営指導の結果、数百万円の返金になったので、そうならない様に知っておきたい。

 

障がい福祉サービス事業は、『指定が下りたらもう安心。』というわけではありません。

障がい福祉サービス事業の原資は税金です。

自治体からお金が支払われるということは、事業所で適切な運営がなされているかを、指定権者がしっかり監督する必要があります。

事業所の運営の適否をチェックするため、概ね3年に1度の割合で実地指導というものが行われます。

残念なことですが、一生懸命利用者さんへご支援をされている事業所さん程、書類の整備まで手が回らずに高額な返金になってしまう事が多いように感じています。

また、支援に対する知識は豊富だけれども、運営上必要となる書類がどういうものかは知らなかったため、高額な返金になってしまう事もあります。

そうならない為にも日頃から書類を整備し、直前で慌てないように心がけることがとても大切です。

 

運営指導とは?

運営指導とは、各指定権者が概ね3年に1度の割合で、『事業所の運営が適切であるか』『不正が行われていないか』等をチェックするために、数名の行政官が来所することです。

運営指導はあくまでも、運営の適正化が目的のため、処分を目的にしたものではありません。

しかし、虚偽や不正が強く疑われる場合は即日監査に切り替わることもあります。

実地指導当日のチェック項目
・人員配置基準が守られていること
・運営基準が守られていること
・報酬算定に関する基準が守られていること
・設備基準が守られていること
・適正な請求が行われていること

 

これらの事が適切に行われているかを確認するために、運営指導当日は書類をベースに行政官がチェックを行います。

サビ管(児発管)さんへの聞取りも行われますが、やはり基本となるのは、支援の記録や勤務体制の記録が記載された書類です。

  • 事業所を運営していく上での必要人員がどれくらいか把握されていますか?
  • 加算を算定するための要件は知っていますか?また、その要件を満たしていますか?
  • 従業員の雇用契約書は保管されていますか?
  • 実績記録表はちゃんとありますか?
  • モニタリングは適切に行われていますか?
  • 個別支援計画作成のプロセスは適切ですか?
  • 個別支援計画の内容は大丈夫ですか?
  • 個別支援計画に利用者のサインはありますか?
  • 義務化された委員会の運営は適切ですか?またその記録はありますか?
  • 必須研修は毎年行われていますか?
  • 各種マニュアルはちゃんと整備されていますか? 等々

 

運営指導では、もっとたくさんの事をチェックされます。

先ほども申し上げたとおり、運営指導当日に虚偽や不正が強く疑われる場合は、当日監査に切り替わる場合もあります。

しっかりと支援をされているのに、知らないということで高額な返金となってしまわないために、定期定期な書類点検を実施することがとても重要です。

 

監査とは?

事業所で重大な違反、利用者への虐待などが判明したり、その様なことが疑われる場合に行われるのが監査です。

監査となると、最悪の場合指定取消しとなることもあります。

監査となる場合
・重大な指定等の基準違反の事実が確認された場合若しくは疑われる場合
・利用者に対して虐待を行ったと判断される場合若しくは疑われる場合
・自立支援給付に係る費用の算定及び請求に関する過誤が確認され、その内容が不正若しくは著しく不当なものであると認められる場合若しくは疑われる場合等

 

取消しとなった場合は?

指定取消し処分となってしまうと、聴聞通知から60日以前からの役員・顧問・相談役・管理者は欠格要件に該当することとなる点も注意が必要です。

指定取消し処分となった場合
① 取消し後5年間の指定(更新)申請の禁止
② 取消しした旨の公示
③ 経済上の措置 ・・・不正請求による返還金が生じた場合、返還金に40%を付加しての返金

 

適正な事業運営のための書類点検等を、当事務所にご相談されませんか?

先ほどから怖がらせるような話が多くなってしまいましたが、本来運営指導は、『運営の適正化が目的』のため、不正等が行われていないのであれば、そこまで怖がる必要はありません。

適切に事業所が運営されているという事を、しっかりと証明出来れば何の心配もありません。

そのために、日頃からどのような書類を準備しておけば良いのかを、当事務所がサポートさせていただきたいと考えています。

スポットでの書類点検や、継続的に事業運営をサポートさせていただく顧問契約もございます。

まずは電話かメールにてお問い合わせください。

 

当事務所の特徴

障がい福祉サービス事業専門行政書士がご対応

行政書士業務は幅が広いため、色々な専門分野に特化した行政書士が存在します。

当事務所の行政書士は障がい福祉サービス事業のサポートを専門としているため、安心してご相談いただけます。

 

女性ならではのきめ細やかな対応と話しやすさ

女性ならではの視点で、きめ細やかな対応を心掛けております。

障がい福祉サービスに従事される方は女性比率が高いため、同性の行政書士だからこその話しやすさがあります。

 

指定だけではなく、運営指導を見据えた継続的なサポート可能

障がい福祉サービス事業は、指定がゴールではありません。

財源が税金である障がい福祉サービス事業は、運営が適切であるか、不正受給等が無いかを行政が定期的にチェックする『運営指導』というものがあります。

当事務所の行政書士は、概ね3年に一度ある運営指導に対応できるため、指定申請だけでなく、運営指導を見据えた顧問契約等による継続的なサポートも可能です。

 

対象サービス

 

対応地域

  • 大阪府下

ご相談から指定までの流れ

電話かメールにてお問合せいただき、面談の日時をご予約ください。
面談後ご依頼いただけるようでしたら、業務委託契約書を交わしていただきます。
着手金として報酬総額の50%を指定口座へお振込みください。
事業所へお伺いし、書類点検を行います。
実地指導への立ち合いは要相談。
実地指導終了後に残金のお振込みをお願い致します。

注意事項

  • あくまでも書類点検サービスのため、当事務所では事業所様が作成すべき書類(記録等)の代行作成は行いません。
  • 不正または違法な行為は行いません。
  • 他行政書士やコンサルの同席はお断りさせていただきます。

 

➡ 取扱業務と料金について

障がい福祉事業開業や運営のお問合せ

大阪府内の障がい福祉事業のサポートに関するお問合せは、お電話・メールにて承っております。

メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

ご相談の予約も承っておりますが、ご相談は一時間あたり11,000円(税込)の相談料を頂戴いたします

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