放課後等デイサービス(放デイ)・児童発達支援の開業方法を解説

こんなお困りごとはありませんか?

  • 放課後等デイサービスや児童発達支援を始めたいけど、施設や人の要件がよく分からない。
  • 児童発達支援管理責任者(児発管)の要件が分からず、雇用しても大丈夫か悩んでいる。
  • 開業できたとしても、その後どうしたら良いのか不安だ。
  • 始めたい気持ちはあるが、何から手を付けるべきか分からない。
  • まだ法人を設立していいなくて、法人設立の手続も分からなくて困っている。

 

放課後等デイサービス(放デイ)はどんなサービスなのか

放課後等デイサービスは、障がいをお持ちの小学生・中学生・高校生が対象で、授業の終わった放課後、土日祝日や夏休みなどの長期休暇中に利用する通所施設です。

放課後等デイサービスでは、集団生活や社会生活で必要となる能力を習得するための訓練を行ったり、仕事を持つ保護者の負担軽減や、学校が終わった後の子供の居場所機能を備えています。

対象者
  • 障がいを持つ就学児(幼稚園・大学を除く)
  • 放課後や休業日に支援が必要と認められた障がい児
  • 手帳の有無は必要ない

 

児童発達支援(児発)はどんなサービスなのか

児童発達支援は、障がいをお持ちの未就学児が対象で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与や集団生活で必要となる支援を行う通所施設です。

児童発達支援は、家族に日々の疲れを取ってもらう、『レスパイトケア』としての役割も担っています。

対象者
  • 障がいを持つ未就学児
  • 乳幼児健診などで療育の必要性があると認められた児童
  • 保育所や幼稚園に通っているが、併せて児童発達支援で専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
  • 手帳の有無は必要ない

 

放課後等デイサービス、児童発達支援の多機能型事業所

放課後等デイサービス、児童発達支援の形態には3種類あります。

サービス形態 定員
放課後等デイサービス(単独型) 10名
児童発達支援(単独型) 10名
放課後等デイサービス+児童発達支援(多機能型) 10名

それぞれ単独で指定(営業許可のこと)を受けたり、放課後等デイサービスと児童発達支援を同時に組み合わせた『多機能型』で指定を受ける事業所もたくさんあります。

放課後等デイサービスと児童発達支援の多機能型は、施設の共用が出来、人員も『この人は放デイのスタッフ、こっちの人は児発のスタッフ』みたいに分けなくて良いというメリットがあります。

一日に受け入れることが出来る定員についても、放課後等デイサービスは5名で児童発達支援も5名。あわせて10名という事ではなく、二つのサービスあわせて10名(内訳は関係なし)というように柔軟な運営が出来るのが特徴です。

 

放課後等デイサービスと児童発達支援を開業するための要件は?

放課後等デイサービスと児童発達支援を単独で開業する場合と、多機能型事業所として開業する場合の指定要件は同じです。

要件
1. 法人格を有すること ※法人の種類は問いません
2. 事業所の指定基準を満たすこと
3. 適正な運営が見込めること

1.法人格を有すること

障がい児支援事業は個人事業として行うことは出来ません。

必ず法人格が必要になります。

法人設立をする際には、事業目的にも注意が必要です。

『児童福祉法に基づく障害児通所支援事業』

この文言が最低でも入っていない場合は、障がい児支援事業を行うことが出来ません。

本申請までに、事業目的を変更して登記してもらう必要があります。

【法人格には以下の種類】

  • 株式会社
  • 合同会社
  • NPO法人
  • 一般社団法人
  • 社会福祉法人

など

2.事業所の指定基準を満たすこと

【指定基準】

①人員配置基準

②設備基準

①人員配置基準

人員配置基準は、施設を利用している利用者が0人であっても配置する必要があります。

 

➡ 『令和6年度報酬改定 ~放課後等デイサービス・児童発達支援~

①人員配置基準(定員10名の場合)
管理者 1名 兼務可能
児童発達支援管理責任者 1名(常勤)
  • 児童指導員
  • 保育士
2名以上(1名以上常勤)
  • 半数以上は児童指導員または保育士
  • 半数以上が児童指導員または保育士である場合、機能訓練担当職員を人員基準に含めることが出来る。
  • 管理者

管理者というのは、事業所の職員と業務を管理し、放課後等デイサービス・児童発達支援をの運営にあたって、職員に法令を遵守させるために指示をする立場の人です。

 

  • 児童発達支援管理責任者(児発管)

児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス・児童発達支援を利用する子供の、現在の状況や課題を把握するためのアセスメントを行ったり、支援のための児童発達支援計画の作成、その後6ヶ月に1度のモニタリングや、職員への技術的指導などを行う立場の人です。

要件
1. 資格者(ヘルパー2級等)または実務経験8年以上
2. 適切な期間の実務経験証明書がある
3. 相談支援従事者研修を修了している
4. 児童発達支援管理責任者研修の修了者(基礎研修 +実践研修 or 分野別研修 + 更新研修)
  • 児童指導員・保育士

児童発達支援計画にもとづいて、まざまな課題を抱えた子供一人ひとりと向き合う仕事です。療育、支援、指導をおこなったり、保護者の相談に乗ったりもします。児童指導員になるためには次の要件に該当する必要があります。

児童指導員の要件
1 児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
2 社会福祉士
3 精神保健福祉士
4 大学、大学院(短期大学を除く)の学部で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学を専修する学科等の課程を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程修了者は含まない)※外国の大学も可
5 大学(短期大学を除く)の学部で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、大学院への入学を認められた者
6 高校以上を卒業して、2年以上児童福祉事業に従事した者
7 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者(養護教諭は含まない)
3年以上児童福祉事業に従事した者

 

  • 機能訓練担当職員

機能訓練担当職員は、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員などの専門的な資格をもとに機能訓練計画を実施する職員です。

 

②設備基準

指導訓練室 1室あたり 定員はおおむね 10人  障がい児1人当たりの床面積2.47 ㎡以上
広さ要件は、各指定権者によりバラつきがあります。

  • 一人当たり3.0㎡や3.3㎡以上とするところもあります。(大阪府3.0㎡、堺市3.3㎡)
相談室 間仕切り等を設けプライバシーに配慮すること
※間仕切りがダメで完全な個室を求めるところもある。(堺市は完全個室)
静養室 必須の指定権者が多い。(大阪市は不要)
※堺市は防火カーテンにする必要があります。
洗面所 トイレとは別に、手を洗える洗面所が必要。
トイレ 利用者の特性に応じたもの
事務室 鍵付き書庫

この他、放課後等デイサービス・児童発達支援で使用する建物は、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。

 

よくある事例 【物件選び】
  • ご相談いただく前に、すでに物件を決めて賃貸借契約済み。しかし、その物件は設備基準を満たしておらず、改築工事に莫大な金額がかかってしまう。
  • 「良い物件なので早く契約してもらわないと、あまり待てません。」と言われて急いで賃貸借契約をしてしまったが、消防設備工事の金額がとんでもない事になってしまった。

物件選びは非常に重要です。

運転資金が必要なのに、事業開始前に手持ち資金が殆ど消えてしまう…

このようなことが無いように、賃貸借契約の前に、当事務所に一度ご連絡いただいければと思います。

 

3.運営に関する基準

これは、指定後に適切な運営をしていく上で重要となる基準です。

申請書を作成していく段階で、ご質問させていただく事項が何点かありますが、指定前の段階では、そこまで重要度は高くありません。しかし、指定後は運営基準を順守し、適正運営を心掛ける必要があります。

 

放課後等デイサービス・児童発達支援の開設サポートを、当事務所にご相談してみませんか?

放課後等デイサービス・児童発達支援開設のための手続は、色々な法令の規定に適合させる必要があるため、なかなか難しく、色々な役所に電話をしてみても、これで大丈夫なのかと不安に思われることが多いのではないでしょうか?

当事務所では、障がい福祉サービス事業の開設サポート業務を提供しております。

 

放課後等デイサービス・児童発達支援でお困りの方は、当事務所にご相談されませんか?

1相談につき11,000円(税込)で承っております。

まずは電話かメールにてお問い合わせください。

 

当事務所の特徴

障がい福祉サービス事業専門行政書士がご対応

行政書士業務は幅が広いため、色々な専門分野に特化した行政書士が存在します。

当事務所の行政書士は障がい福祉サービス事業のサポートを専門としているため、安心してご相談いただけます。

 

女性ならではのきめ細やかな対応と話しやすさ

女性ならではの視点で、きめ細やかな対応を心掛けております。

障がい福祉サービスに従事される方は女性比率が高いため、同性の行政書士だからこその話しやすさがあります。

 

指定だけではなく、運営指導を見据えた顧問契約等による継続的なサポート

障がい福祉サービス事業は、指定がゴールではありません。

財源が税金である障がい福祉サービス事業は、運営が適切であるか、不正受給等が無いかを行政が定期的にチェックする『運営指導』というものがあります。

当事務所の行政書士は、概ね3年に一度ある運営指導に対応できるため、指定申請だけでなく、運営指導を見据えた継続的なサポートが可能です。

 

業務内容

  • 指定要件に関するアドバイス
  • 現地確認(開業予定物件の同行)
  • 消防署事前相談の依頼者(申請者)との同行
  • 指定権者への事前協議書の作成・提出
  • 指定申請書の作成・提出

 

対応地域

  • 大阪府下

 

ご相談から指定までの流れ

電話かメールにてお問合せいただき、面談の日時をご予約ください。
面談後ご依頼いただけるようでしたら、業務委託契約書を交わしていただきます。
着手金として報酬総額の30%を指定口座へお振込みください。
物件確認や消防への相談の同行いたします。
事前協議書の作成・提出
指定申請書の作成・物件の写真撮影・本申請
行政の現地確認の立ち合い
副本と請求書を郵送させていただきます。残金のお振込みをお願いいたします。
指定

手続報酬について

手続き報酬は、顧問契約前提プランとスポットでの指定申請サポートプランがございます。

障がい福祉サービス事業は、指定時から適正な運営が出来るか否かで、その後の事業運営に大きな差が生まれます。

また、3年に一度の報酬改定で、新しい制度に対応できずに実地指導の際に多額の返金とならないためにも、当事業所へご依頼されてみませんか?

詳しい料金はこちら ➡ 取扱業務と料金

 

障がい福祉事業開業や運営のお問合せ

大阪府内の障がい福祉事業のサポートに関するお問合せは、お電話・メールにて承っております。

メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

ご相談の予約も承っておりますが、ご相談は一時間あたり11,000円(税込)の相談料を頂戴いたします

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